半導体集積回路の配置を保護する

shutterstock_1941966621

回路配置利用権

半導体回路配置保護法

半導体集積回路では、配線や素子を効率的に配置することで、処理速度向上や小型化、安定動作などの効果が得られます。新規な半導体配置方法を開発したときは、半導体回路配置保護法に基づいて、回路配置利用権を申請することができます。

登録機関及び審査

回路配置利用権は、ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に申請書を提出することにより発生します。審査では、方式審査のみ行われ、回路配置が実際に効率的であるか、動作が安定するか等の配置の実体的な審査は行いません。登録申請では、以下の内容が審査されます。

  1.  申請者が申請に係る回路配置の創作者または承継人であること
  2.  創作者またはその承継人が2人以上ある場合において、それらのものが共同申請していること
  3.  創作者またはその承継人が申請に係る回路配置について申請の日から2年以上遡った日前に譲渡・輸入などをしていなかったこと
  4.  申請書が政令で定める方式に適合していること

方式審査を経て設定登録されると、ソフトウェア情報センターで公告された後に回路配置利用権が発生します。

記載不備等の理由で申請が却下された場合は、再度申請することができます。却下に対する不服申し立て手段はありません。

【リンク】ソフトウェア情報センター

権利の特徴

独占排他権

回路配置利用権は、特許や商標と同じく独占排他権です。つまり、他人がその回路配置を実施した場合には、差止請求や損害賠償請求を求めることができます。ただし、他人が回路配置利用権の存在を知らずに偶然同じ回路配置を利用した場合には、権利が及びません。

つまり、特許権のような絶対的な権利ではなく、著作権のような相対的な権利です。回路配置利用権の存続期間は、設定登録から10年です。

回路配置利用権は、他人に回路配置の利用を許可する通常利用権や独占的な利用を許可する専用利用権を設定することができます。通常利用権及び専用利用権は、ソフトウェア情報センターへの登録が必要です。