特許出願中に模倣品が出回った場合の対処法

早期審査

早期審査制度を利用して早く特許にする

出願人が個人、中小企業、又は大学等であれば、早期審査制度を利用することができます。また、大企業の場合であっても、実際に販売する予定(販売済)の製品に関する特許であれば早期審査を利用できます。

早期審査の申請には、事務所手数料がかかりますが特許庁への手数料は無料です(費用はこちら)。早期審査により、申請から約2か月程度で審査に着手され、約3か月程度で結果が出るようです。

【リンク】特許庁:早期審査ガイドライン(pdf)

補償金請求権

請求できる金額

特許では、出願中に他人が特許を侵害した場合、つまり模倣品を販売した場合は、警告状を送付することにより、特許が登録された後にライセンス料相当を請求することができます。請求できるライセンス料の期間は、警告→登録までの間です。

ただし、補償金請求権を請求できるのは、出願公開(出願から1年6カ月経過)後になります。早期公開を申請することにより早めに公開してもらうことができます。

特許が登録されてから3年以上経過した場合には、もう上記ライセンス料は請求できません。また、特許が登録されなかった場合も、請求できません。

警告書には、特許の内容(明細書等)を記載し、内容証明郵便で相手方に送ります。

特許の登録後

特許の登録後には、特許権に基づいて差止請求や損害賠償を請求することができます。また、特許権と補償金請求権は、別の権利のため侵害者には両方の権利を行使できます。