文字のみからなる商標の出願~標準文字~

shutterstock_229964272

標準文字の商標登録出願

標準文字とは

標準文字による商標登録出願とは、取得したい商標が文字のみから構成される場合に、特許庁があらかじめ指定した文体によって商標を登録する制度です。文字のみからなる商標であって、字体に特徴が無い場合には、標準文字による出願を行うことが多いです。

標準文字では、漢字・ひらがな・アルファベットを混在させてもよく、連続しない空白(スペース)も複数回用いることができます。「とっきょちょう」のような小さい「っ」、「ょ」もポイントが同じであれば使用可能です。

認められない標準文字

以下のような場合は、標準文字の出願とは認められません。

  1. 図形のみの商標、図形と文字の結合商標
  2. 特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
  3. 文字数の制限30文字を越える文字(スペースも文字数に含まれる)からなる商標
  4. スペースの連続を含む商標
  5. 縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
  6. ポイントの異なる文字を含む商標
  7. 色彩を付した商標
  8. 文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載された商標
  9. 花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標

認められない標準文字の具体例は以下の場合です。

trademark-regulation

標準文字の注意点

権利範囲

標準文字の権利範囲は、通常の登録商標と同じく、登録された商標と同一又は類似する範囲です。特殊な字体で出願した場合には、そのフォントに限定されてしまうため、標準文字とは権利範囲が異なります。

注意すべきことは、標準文字の場合は、その文字自体が権利であって権利範囲も広くなると思われがちですが、そうではありません。標準文字とは、ネーミングそのものに権利が発生しているわけではないということです。

特許庁も「標準文字による登録商標の範囲は、願書に記載した商 標ではなく、標準文字に置換して現したものに基づいて定められます。」との見解を示しています。つまり、標準文字の権利範囲は通常の商標登録出願となんら変わりません。

フォントや字体に特徴がある場合にはその字体で出願し、それ以外の場合には標準文字で出願します。もっとも安心なのは、両方出願しておくことです。

ロゴか?標準文字か?

ロゴで出願したほうが良い場合とは、そのロゴに特徴があって実際にそのロゴを使用するケースです。文字のみの商標だと、ロゴと文字の外観がかけ離れていた場合、権利範囲に含まれなくなる可能性があります。

標準文字で出願したほうが良い場合とは、その文字列のみの権利範囲でも十分と判断される場合です。他に、文字+ロゴという形態での出願も考えられます。

どの商標で出願するかの判断は、出願人の使用方法や意向によって大きくことなるため、画一的に判断することはできません。重要なことは、すべての場合で、権利範囲が異なるということです。

いずれにせよ、実際に使用する態様で商標登録出願しておくことが望ましいです。法律上、出願人が使用する(使用する予定である)商標について、登録を受けることができるとされています。3年以上使用していないと判断されると、他人に不使用取消審判を請求されるおそれがあります。

当事務所では、標準文字を利用した商標登録出願に関する相談を随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]