プログラムを保護する方法~特許と著作権の違い~

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特許権

プログラムの発明

特許では、ソフトウェア関連の発明を保護対象としています。ただし、ソフトウェア関連発明では、ハードウェアと協同していることが条件になっています。例えば、ソフトウェア関連発明では、発明を以下のように特定します。

コンピュータを、
顧客からの注文を受注する受注手段と、
注文された商品の在庫を調べる在庫調査手段と、
在庫がある場合には顧客に発送可能であることを返信し、在庫が無い場合には顧客に発送不能であることを返信する顧客応答手段と、
して機能させるためのプログラム

このように記載することで、プログラムはコンピュータというハードウェアを利用していることが明確になります。従って、プログラム言語、ゲームのルール等は特許の保護対象となりません。

ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許は、ソフトウェア関連発明の発明に該当します。その名称からビジネスモデル自体が特許になると思われがちですが、実際に特許を取得できるのはコンピュータを用いたビジネスモデルに限定されます。

ソフトウェア関連発明やビジネスモデル特許の登録要件は、他の特許出願と変わりません。

著作権

プログラム登録

プログラムは、著作権としてソフトウェア情報センターに登録することができます。しかし、著作権自体は、登録をしなくても自動的に発生します。また、著作権の移転についても登録できますが、登録は義務ではありません。

プログラムの著作権侵害では、自らが著作権者であることを立証する必要がありますが、いつどのようにしてプログラムを創作したのかを立証することは難しいです。このときの立証を容易にするため、プログラムの著作権を予め登録しておきます。

プログラムの著作権の移転や質権の設定についても登録できます。登録することで、第三者に対して著作権者であることを主張することができます(対抗要件)。

申請の要件

プログラムを創作してから6カ月以内に、ソフトウェア情報センターに申請する必要があります。以下の4つについて登録を行うことができます。

  1. 創作年月日
  2. 最初の公表年月日
  3. 著作者の実名
  4. 著作権の移転・質権の設定

【リンク】ソフトウェア情報センター

特許との違い

著作権で保護されるのは、プログラムの表現自体です。従って、同じような効果を奏するプログラムが別の表現で書かれていた場合には、著作権の侵害とはなりません。つまり、完全なコピーのような場合に著作権侵害となります。

これに対して、特許では、プログラムの表現ではなく、そのプログラムでコンピュータを機能させる構成について保護されます。つまり、異なる表現で書かれたプログラムであっても、コンピュータを同じように機能させて同一の効果が生じる場合には、特許権の侵害となります。

さらに、プログラムの著作権の場合には、他人が偶然同一のプログラムを創作した場合には権利が及びません。しかし、特許の場合には、偶然創作した同一のプログラムについても特許権の侵害となります。