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【質問】
美容に関するアイデアを思い付いたのですが、特許を出願できますか?

 

1.特許審査基準

原則として、人間を手術・治療又は診断する方法」については特許を受けることができません。これは、人道的な理由によるもので、手術方法に特許を認めてしまうと特許の侵害を懸念して手術が出来なくなってしまう可能性があるためです。

ただし、人間から採取したものを処理又は分析する方法については上記に該当しませんが、採取したものを戻す場合には、該当します。美容に関しては、特許の審査基準では以下のように記載されています。

人間を手術する方法には、外科的手術方法、採血方法などが含まれる。これには、美容・整形のための手術方法のように、治療や診断を目的としないものも含まれる。

つまり、美容や整形のための手術も含まれます。

2.美容関連特許の具体例

美容の方法に関する特許は、手術に関するもの以外であれば、認められているケースがあります。例えば、髪の毛の増毛方法などは、多数の特許が存在しています。これは、手術の方法ではなく特許の審査基準に抵触しないためです。

その他にも、以下のような特許が登録されています。

  • 【特許番号】特許第6096361号
    【発明の名称】まつ毛エクステンションの施術方法
    【権利者】株式会社RAs
  • 【特許番号】特許第6030784号
    【発明の名称】ネイル施術方法
    【権利者】東 みほ
  • 【特許番号】特許第5881990号
    【発明の名称】パーマネントウェーブの施術方法
    【権利者】株式会社FRASCO

3.認められない美容関係の特許

原則として、技能に関連するアイデアについては、発明とならず特許を受けることができません。発明の定義は、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度」をいいます。技能については、反復可能性がなく、つまり施術者の技量によって結果が左右されるため同じ結果となりません。

例えば、マッサージの施術方法などは発明とは認定されません。美容の施術については、技能という側面があり施術者の技量によって結果が異なるケースもあるため、上記に該当する場合には特許を受けることができません。

4.認められる美容関係の特許

例えば、新たな美容施術機器を開発した場合、その機器及びその機器を用いた施術方法という形であれば特許を取得することができます。また、施術者の技量によらず実施可能性(同業者が実施できる)及び反復可能性があるものについても、特許を受けることができます。

美容関係の特許については、そもそも特許を受けることができるかというところから検討する必要があります。良いアイデアを思い付いた場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。

(2017年4月13日記)

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