商標権を譲り受けた場合におけるケース

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【質問】
商標権者を譲受けたのですが、前の商標権者が他人とライセンス契約していました。その契約内容が、「商標権を他人に譲渡した後も2年間使用を継続することができる」という内容になっています。私としては、すぐにでもその他人の商標の使用をやめさせたいのですが、どうすればいいのですか?

前の商標権者(以下、譲渡人)と他人との間では、その契約内容は有効なものとして働きます。しかし、商標権を譲受けた者(以下、譲受人)と他人との間で有効か否かについては、その許諾内容が特許庁に登録されているかによって決まります。以下は、商標法の第31条です。

(通常使用権)
第31条第4項 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

つまり、譲渡人と他人との契約事項が特許庁の登録原簿に登録されている場合には、他人は譲受人との間で通常使用権は有効なものとなります。他方、登録原簿に登録されていない場合には、他人と譲受人との間の通常使用権は法律上効力は生じません。

従って、その他人に対して自らが譲り受けた商標権に基づいて商標の使用を止めさせたい場合には、登録原簿に登録されていないことが前提となります。もし、登録されていた場合には、話し合いによって使用を中止してもらうように努めましょう。

通常使用権が原簿に登録されていない場合には、他人に商標の中止を求めることができます。しかし、即座に警告状を出すことにより、譲渡人と譲受人との関係や譲渡人と他人との関係が悪化することもあるためまずは話し合いをすることが肝要でしょう。

商標権を譲り受ける際には、内容や金額も大切ですが、他人にライセンスしている場合には必ずその契約内容を確認しましょう。また、専用使用権が設定されている場合には、商標権者自身もその専用使用権の範囲について商標権を使用することができないので注意が必要です。

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