共有

【質問】
共同で特許を持っているのですが、当然自分も実施して良いんですよね?

 

特許権が共有の場合は、共有者はそれぞれ特許を自由に実施することができます(特許法第73条第2項)。法律上の話ですが、所有権では共有については持分に応じた使用となりますが(民法第249条)、特許権についてはこのような考えは適用されません。

つまり、特許権では持分に応じた実施というのができないため、各人がすべてを実施することができます。

(共有に係る特許権)
第七十三条
2  特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

ただし、上記のように「契約で別段の定をした場合を除き」とあるため、別途契約があれば実施が制限されることとなります。例えば、大学と共同出願の場合に、共同出願契約などに共同出願人に実施料を支払ってもらうということを明記しているケースがあります。

これは、大学側としては特許を保持していても製品の製造販売を行わないため、競合排除や他社技術先行などのメリットを享受することができません。出願費用も大学側が一部負担することとなると、費用が出ていく一方となるため共同出願人に実施した場合の金銭的負担を依頼しています。

特許権が共有の場合には、原則的に実施は自由にできますが、他社にライセンスするときには他の共有者の同意が必要となることに留意しましょう(特許法第73乗第3項)。また、持分を譲渡する場合は質権を設定する場合も同様に相手の同意が必要になります(特許法第73条第1項)。

(共有に係る特許権)
第七十三条  特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
3  特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

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