学生の発明

【質問】
大学で教員と学生が発明をしました。学生が卒業してしまい連絡が取れません。特許を企業にライセンスしたいのですが大丈夫でしょうか?

 

まず、学生が【発明者】のみであるのか、あるいは【発明者】であって【出願人】であるのかを確認する必要があります。特許出願の願書を見れば、確認できます。

①学生が【発明者】のみである場合

学生は発明者ですが、特許権の権利者ではありません。従って、特許の出願時に学生から特許を受ける権利を大学が譲渡されていると思われます。おそらく、学生の捺印がされた「譲渡証書」を出願時に受け取っているはずです。

この場合には、学生は特許権に関して権利を有していないためたとえ学生に連絡が取れなくて、学生に連絡することなくライセンスを行っても特許法上は問題ありません。

ただし、大学内でのことですので、教員と学生との関係を考慮して手続きを進める必要があります。

②学生が【発明者】であって【出願人】である場合

特許権は、学生と大学の共有となり、学生も権利者となります。従って、企業にライセンスをする場合には学生の同意が必要になります。

(共有に係る特許権)

第七十三条  特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

従って、学生から同意を得なければ企業にライセンスすることができません。学生が発明者であって出願人として名前を連ねている場合には、卒業後にも連絡を取れるようにしておくことが必要となります。そうしないと、大学側で特許のライセンス契約や持分の譲渡などができなくなってしまいます。

なお、学生が行った発明は、職務発明にはなりません。従って、学生が行った発明は教員の行った発明とは扱いが異なります。教員が研究の結果行った発明であれば、大学側は職務発明として対価を支払う代わりに特許を受ける権利を受け取ることができます。おそらく、学内の規則に定められているはずです。

しかし、学生が行った発明については、特許法上に規定がないため学生と交渉して特許を受ける権利を譲り受けるか、共同出願するかを選択してもらいます。強制することはできず、学生の意思が最優先されます。

(職務発明)

第三十五条  使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2  従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

3  従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

お気軽にお問い合わせください。03-6794-5746 電話受付:平日9:00~18:00

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。