費用が減額されます

以下の表に示すように費用が減額されます。

要件審査請求料特許料(1~10年分)
1.下表の「従業員要件」又は「資本金要件」のいずれか一方を満たす1/2に減額1/2に減額
2.設立から10年未満で、資本金3億円以下である1/3に減額1/3に減額
3.従業員20名以下(サービス業は5名以下)である1/3に減額1/3に減額
業種従業員要件資本金要件
製造業、建設業、運輸業その他の業種300人以下3億円以下
卸売業100人以下1億円以下
サービス業100人以下5000万円以下
小売業50人以下5000万円以下
ゴム製品製造業900人以下3億円以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業300人以下3億円以下
旅館業200人以下5000万円以下

「2.設立から10年未満であって、資本金3億円以下である」、又は「3.従業員20名以下(サービス業は5名以下)である」に該当する場合には、特許庁に支払う費用が1/3になります。審査請求料と特許料で通常41万円かかるところ、約27万円減額されて14万円となります。

「2.設立から10年未満であって、資本金3億円以下である」は、平成30年3月以降は1/2に減額となります。「1.法人税が課されておらず、資本金3億円以下である」の場合には平成30年3月以降も審査請求料及び特許料が1/2に減額されます。

*審査請求料とは、特許の審査を開始してもらう際に支払う費用であり、特許料とは特許を維持する際に毎年支払う費用です。11年目以降の特許料は通常料金となります。

2024年3月時点で上記のような状況ですが、今後減免対象が変わる可能性もあります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

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