特許出願しないという選択

特許出願しないメリット

技術が公開されない

特許出願を行うと、出願から1年6カ月後にその内容が公開されます。しかし、特許出願を行わないことにより技術が世に公開されることはありません。つまり、その技術を秘密として管理することで他人に真似されることを防ぐことができます。

例えは、「コカコーラ」の製造方法は有名な営業秘密です。営業秘密として管理している場合には、不正競争防止法によってその営業秘密は保護されます。

特許を出願すると、日本で公開されその情報は世界中から見ることができます。日本の特許権は日本国内にしか及ばないため、たとえ特許を取得できたとしても外国でその技術が真似されるかもしれません。外国での模倣を防ぐためには、その国で特許を取得するしかありません。

特許出願しない場合の技術の保護

物を製造する方法と技能の保護

機械などの構造物は、分解することによってその構造を容易に把握することができるため、特許侵害の可否を簡単に判断することができます。他方、物を製造する方法の発明では、相手方がどのようにその物を製造したのかについて立証しなければなりません。

相手方の工場に出向いて製造方法を確認することは現実的に困難であるため、方法の発明における侵害の立証は難しいです。従って、方法や技能は営業秘密(ノウハウ)として保護すること良い場合が多いです。

特許出願した場合には、実際の権利行使が困難なうえ、技術が公開されるということになってしまいます。ただし、他社の牽制のためにあえて物を製造する方法の特許を出願するという場合もあります。

不正競争防止法

方法や技能は営業秘密として管理することで不正競争防止法で保護されます。この場合の保護とは、例えば第三者が営業秘密を持ち出してライバル会社がその情報をもとに製品を売り出した場合に、その製品の差止及び損害賠償請求を行うことができます。
営業秘密に該当するためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です。

  1. 秘密として管理されていること(秘密管理性)
  2. 有用な情報であること(有用性)
  3. 公知になっていないこと(非公知性)

上記の「秘密管理性」とは、その情報にアクセスできる人が限定されていて、アクセスする人が秘密であることを認識できることが必要です。具体的には、ネットワークのアクセス制限を設けて特定の人間しかアクセスできない状態にすることや、情報を閉じたファイルに「秘」の表示をしておくことが考えられます。

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【リンク】工業所有権情報・研修館 営業秘密ポータルサイト

特許出願しない場合にするべきこと

先使用権主張のための根拠作り

特許を出願しないという選択をした場合、他人が後に特許を取得して、その他人から特許侵害であると警告を受ける可能性があります。そのとき、自分のほうが先に発明したことを主張することで、差止や損害賠償を回避できます。

その場合、他人の出願日よりも前に自分が発明をしていたことを主張するため、発明日がとても重要になってきます。発明日を証明する手段としては、公証人による公証や電子文書におけるタイムスタンプ(改ざんできないスタンプ)があります。