商標登録できないもの

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出願しても登録されない商標

商品そのものの名称

商標登録では、名称・ネーミングの「商標」と、その商標を使用する「指定商品・指定役務」を特定して出願します。指定商品とは商標を使用する商品のことであり、指定役務とは商標を使用するサービスのことです。サービスとは、例えば、小売り、金融業、保険、コンサル、レストラン、ホテル、医療などです。

商標「アップル」で指定商品が「リンゴ」だと他のリンゴと区別することができません。したがって、登録を受けることができません。このような商標を「普通名称」といいます。

略称についても同様に登録を受けられません。商標「パソコン」で指定商品が「パーソナルコンピュータ」である場合です。指定商品と商標とが関係無いときは、大丈夫です。商標「アップル」で指定商品「パーソナルコンピュータ」であれば、登録を受けることができます。

ただし、ロゴを付すなどしてその商標が明らかに他の商標と区別できると判断されると、登録される可能性があります。この場合は、ロゴを付した状態で商標を使用するようにしましょう。

品質そのものを表す商標

指定商品「医業」に商標「外科」として出願した場合は、役務の質そのものを表しているため登録を受けることができません。「外科」という商標を1人の医者に独占使用させると、他の医者が「外科」と表示して治療を行うことができなくなってしまいます。

他にも、指定商品「シャツ」で商標「特別仕立」や、指定商品「菓子」で商標「東京」なども同様です。「東京」の場合には、菓子の産地や販売地そのものを表しているという理由で登録されません。東京という文字が入ったお菓子を販売出来なくなったら、困りますよね。

品質を誤解されるおそれがある商標

指定商品「ビール」に商標「本格ウィスキー」として出願した場合は、品質を誤認されるおそれがあるとして、登録を受けることができません。一般の人がこの商標を見たら、中身はウィスキーだと誤解してしまいます。

先に出願した他人の登録商標と類似している商標

商標は、先に出願した人を優先的に登録する先願主義を採用しています。つまり、似た商標が出願された場合には、早いもの勝ちですよということです。したがって、商標を出願する際には、事前にその商標又は類似した商標が登録されているかを調査します。

もし、類似した商標が登録されていた場合には、その商標は登録されません。さらに、自ら使用した場合には、商標権者から差止・損害賠償請求を受ける可能性があります。

その他、登録されない商標

簡単すぎる文字や図形も登録されません。例えば、「A-A」や「△」、「12」などです。また、公的機関に関連する商標に類似した商標についても、登録されません。一般人が、その公的機関が行っている事業であると誤解するおそれがあるためです。

ありふれた氏名及び名称についても登録されません。「鈴木」、「TANAKA」やこれに「商店」、「株式会社」などを付した商標が該当します。

【リンク】特許庁 出願しても登録にならない商標