中小企業庁の知財契約のひな形

契約書のひな形

中小企業庁より、知的財産権に関連するガイドライン、及び契約書のひな形が公開されました。
主に、以下のような中小企業向けのひな形となっています。

  • 契約書のひな形がない企業
  • 契約経験の少ない企業
  • 法務担当など専門部署のない企業

【関連リンク】知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について(中小企業庁)

ガイドライン

ガイドラインでは、ヒアリング調査の結果得られた共同開発契約における成果の帰属で大手企業とトラブルになった事例が数多く記載されています。大手企業と取引する際は、中小企業の立場はどうしても弱くなってしまうため、厳しい要求も受け入れざるを得ない状況があります。

知的財産の成果についても、単独帰属である権利の無償譲渡、取引先への無償ライセンス許諾等、一方的とも思われる内容となっています。

契約締結時に、双方が契約内容を十分理解したうえで契約締結を行うことが望ましいですが、取引先に強く出ることは難しく、契約交渉が難航するケースもあります。

契約交渉

知的財産における契約交渉の代理人として弁理士、一般的な契約であれば弁護士、を利用することで、言い難い内容はすべて代理人が伝えてくれます。また、代理人の仕事は依頼人の利益を最大化するように契約をとりまとめることなので、後々のトラブルとなることも少ないです。

相手のひな形に基づいて契約を締結する場合は、非常に長い文章であってもっとも重要な部分の記載が分かりにくくなっているものもあります。契約締結に慣れている代理人であれば、概ね記載されている内容を理解し、リスクとなる条項を説明してくれます。

弊所でも、知的財産や研究に関する契約書のチェック、契約交渉等を受け付けております。こちらより、お問い合わせください。