早く特許を取りたい~短時間での権利化~

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早期審査の活用

特許取得までの期間

早期審査を利用すると、最短2カ月で特許を取得することが可能です。また、特許庁から特許することができない旨の通知(拒絶理由通知)を受けた場合でも、適正に対応することで、6カ月程度で特許になります。

通常の出願だと、出願⇒審査請求までの期間で2~3年、そこから1~2年かかるため、特許になるまでに合計4~5年ほどかかります。出願と同時に審査請求をした場合でも、特許取得までは1~2年かかるでしょう。

早期審査は、年間1万5千件以上の申請があり、広く活用されています。特許の存続期間は、出願から20年であるため、早期審査によって早期に特許を取得すると、より長い間特許を保有することができます。

【リンク】特許庁 早期審査ガイドライン(pdf)

デメリット

あまりにも早期に特許になるため、国内優先権等よって新たに生まれた改良発明を保護することが難しくなります。さらに、早期に特許公報が公開されてしまうため、公開後に出願した改良発明が、自分の特許公報によって拒絶されるかもしれません。

通常であれば、特許になるまでに数年かかるため、長期に亘って製品に「特許出願中」と表示できます。しかし、早期審査で特許が早急に拒絶されてしまった場合には、「特許出願中」が表示できる期間が短くなってしまいます。

申請の要件

早期審査は、以下の要件のいずれか1つを満たしている必要があります。

  1. 中小企業、大学、個人、公的研究機関であること
  2. その出願を外国にも行っていること
  3. その出願を自分(又は実施許諾者)が実施している又は実施予定であること
  4. CO2削減などのグリーン関連出願であること

早期審査の申請の際は、自らが知っている先行技術と発明との対比結果を記載した書類を提出します。上記の項目2~4の場合には、自らが先行技術調査を行い、調査結果をまとめた書類を提出します。

【特許庁費用】     無料
【特許事務所費用目安】 3万~

スーパー早期審査の活用

特許取得までの期間

スーパー早期審査を利用すると、最短で出願から1か月以内で特許を取得することができます。早期審査よりもさらに短い期間での権利取得が可能です。早いケースだと、3週間ほどで権利化されたケースもあるようです。通常の審査と比較すると、ネーミングの通りまさに「スーパー早期」ですね。

スーパー早期審査は、年間約400~500件程度の申請がされています。スーパー早期審査でも、上記の早期審査と同じようなデメリットが考えられます。

申請の要件

スーパー早期審査は、以下の要件のいずれか1つを満たしている必要があります。

  1. 実施中又は実施する発明であって、外国に出願していること
  2. スーパー早期審査申請後、4週間以降にされたすべての手続をオンラインで行うこと

スーパー早期審査の申請の際は、自らが先行技術調査を行い、本出願と対比した説明を記載した書類の提出が必要です。

拒絶理由通知には、通常の審査であれば60日の応答期間が与えられますが、スーパー早期審査の場合には、30日以内に回答しなければなりません。

【特許庁費用】     無料
【特許事務所費用目安】 5万~

早めの審査請求

出願と同時

特許出願は、出願した後に審査請求を行って審査が開始されます。基本的に審査請求された順番で審査されるため、特許の出願と同時に審査請求すると、早く審査を受けることができます。

ただし、通常は、審査請求してから特許になるまでは、1~2年かかります。従って、より早く特許が欲しい場合には、上述の「早期審査」、「スーパー早期審査」を利用すると良いでしょう。

費用

審査請求には、審査をしてもらうための費用がかかります。ただし、中小企業や個人発明家は、料金が1/3になります(減免制度)。

【特許庁費用】     12万~(請求項の数によって増加)
【特許事務所費用目安】 1万~