意匠登録とは

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意匠権を取得するために

意匠登録とは、特許庁に意匠登録出願を行い、審査を経て意匠として登録されることです。意匠が登録されると、意匠権が発生し、同一又は類似したデザインを模倣した第三者を市場から排除することができます。

登録対象

意匠として登録を受けるためには、物品の外観に関する自動車・家電のデザインなどの工業用デザインでなければなりません。工業用デザインとは、工業的に量産することができるデザインのことをいいます。

例えば、盆栽や版画などは量産することができないため、意匠登録を受けることができません。また、不動産や液体、気体、物品の内部構造についても意匠として登録できません。

登録を受けるためには

意匠として登録されるためには、特許庁の審査を通過する必要があります。工業用デザインであることに加え、以下の要件をすべて満たすことで意匠として登録を受けることができます。

  1. 新規性があること
  2. 創作性があること
  3. 同じ意匠の場合、先に出願していること
  4. 公序良俗に反しないこと

実際に問題となるのは、ほとんどの場合が1と2です。新規性があるということは、製品が販売される前ということです。ただし、販売後半年以内であれば、例外的に登録を受けることができます。

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特許庁に出願してから登録されるまでは、7カ月程度の時間がかかります。第三者がデザインを模倣していることが明らかである場合には早期審査制度を利用でき、これにより2か月程度で登録になります。

意匠登録されると

登録の効果

意匠権は、登録された意匠と同一又は類似の範囲にまで効力が及びます。つまり、同一又は類似するデザインを模倣した第三者に対して、差止請求や損害賠償請求をすることができます。

そのデザインを使用したいという人がいれば、デザインを使用させるライセンスを許諾してライセンス料を得ることもできます。

意匠権の存続期間

意匠権は、登録されてから20年間存続させることができます。毎年登録料が発生するため、費用対効果を考慮して意匠権存続の是非を考えましょう。中小企業の場合は、製品・部品の製造販売期間が終了すると意匠権も放棄するというケースが多いようです。

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