費用が減額されます
以下の表に示すように費用が減額されます。
要件 | 審査請求料 | 特許料(1~10年分) |
1.法人税が課されておらず、資本金3億円以下である | 1/2に減額 | 1/2に減額 |
2.設立から10年未満で、資本金3億円以下である | 1/3に減額 | 1/3に減額 |
3.従業員20名以下(サービス業は5名以下)である | 1/3に減額 | 1/3に減額 |
「2.設立から10年未満であって、資本金3億円以下である」、又は「3.従業員20名以下(サービス業は5名以下)である」に該当する場合には、特許庁に支払う費用が1/3になります。審査請求料と特許料で通常41万円かかるところ、約27万円減額されて14万円となります。
「2.設立から10年未満であって、資本金3億円以下である」は、平成30年3月以降は1/2に減額となります。「1.法人税が課されておらず、資本金3億円以下である」の場合には平成30年3月以降も審査請求料及び特許料が1/2に減額されます。
*審査請求料とは、特許の審査を開始してもらう際に支払う費用であり、特許料とは特許を維持する際に毎年支払う費用です。11年目以降の特許料は通常料金となります。
2021年9月時点で上記のような状況ですが、今後減免対象が変わる可能性もあります。
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