特許出願から登録までのフローチャート

特許を出願してから査定になるまでは、以下のような流れになります。各ステップをクリックすると、説明にリンクします。特許になるまでの期間は、審査が開始されてから(審査請求してから)20カ月程度です。早期審査を利用すると1年以内に権利化することが可能です。

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出願出願公開審査請求拒絶理由通知最後の拒絶理由通知拒絶査定拒絶査定不服審判特許査定

出願

必要書類

出願に必要な書類は、以下の通りです。

  1. 願書
  2. 明細書
  3. 特許請求の範囲
  4. 図面
  5. 要約書

願書

願書とは、出願人や発明者の情報を記載した書面です。出願書類の表紙に相当します。

明細書

明細書とは、発明の内容を具体的に記載した書面です。明細書は、同業者が見て理解できる程度に明確に記載されていなければなりません。明細書は特許の成否にかかわるとても重要な書類です。当事務所では、特許の成立性を高めるために、明細書中に上位から中位、下位と発明を展開しています。

特許請求の範囲

特許請求の範囲とは、特許の権利範囲を決めるための書面です。当事務所では、権利範囲を狭くするような不要な記載は無いか、発明の内容が十分に記載されているかに細心の注意を払っています。

図面

図面とは、明細書の記載だけではわかりにくい場合、必要に応じて添付する書類です。必須の書類ではありませんが、当事務所では、発明の内容を補完するための重要な書類であると考えおり、可能な限り添付して出願しています。

要約書

要約書とは、第三者が発明の内容を理解するための書面です。発明の目的や具体的な内容が、簡単に記載されています。要約書を読むことで発明の概略を理解することができます。

出願公開

公開時期

特許出願は、出願してから1年6カ月後に速やかに公開されます。発明が公開された後は第三者に模倣される可能性がありますが、出願人があらかじめ警告等を行っておくことにより、権利化後に所定の金銭を請求することができます。

公開内容

出願書類のすべての内容が公開されます。

審査請求

請求時期

特許は出願しただけでは審査は行われず、審査請求をする必要があります。特許出願から3年以内に審査請求をしなければなりません。審査請求をしなかった出願は、3年経過と同時に取り下げたものとみなされます。つまり、もう特許にすることはできません。

手数料

審査請求には、特許請求の範囲の【請求項】の数に応じて手数料がかかります。ただし、一定の条件により減免や猶予を受けることができます。審査請求費用は、138,000円+(請求項の数×4000円)となります。詳しくは、特許庁のHPをご確認ください。中小企業・個人発明家の場合には、審査請求料が1/3に減免されます。

請求できる人

なお、審査請求は自分の出願でなくても請求することができます。他人の出願であって、早期に審査を行ってもらいたい場合(早期に審査により拒絶してもらいたい場合等)には、審査請求により審査に係属させます。

拒絶理由通知

拒絶理由通知の内容

審査官が、審査の結果特許にすることが出来ないと判断した場合に、拒絶理由通知が発行されます。拒絶理由通知には、特許にすることが出来ない理由が記載されています。これには、特許請求の範囲をさらに狭めて限定することで拒絶理由を解消して特許を取得することができます。

対応方法

特許請求の範囲の内容を変更するための「手続補正書」、及び審査官に意見を述べて説得するための「意見書」を提出します。拒絶理由通知は、発行された日から60日以内に応答する必要があります。

どのように拒絶理由通知に対応するかについては、お客様と相談の上決定致します。審査官が発明を十分に理解していないと思われる場合、又は実際の製品を見せて理解を深めてもらいたいときには、面接を行う場合もあります。

最後の拒絶理由通知

最後の拒絶理由通知とは

最後の拒絶理由通知とは、拒絶理由通知で「手続補正書」により補正したことで、新たに拒絶理由が発生した場合に発行されます。従って、拒絶理由通知の補正によっても拒絶を解消することができずに、同一の拒絶理由が維持されている場合には、最後の拒絶理由通知が発行されずにいきなり拒絶査定となります。

対応方法

拒絶理由通知と同様に、「手続補正書」・「意見書」による対応が一般的です。ただし、最後の拒絶理由通知の場合には、補正することができる範囲が制限されてしまいます。

拒絶査定

拒絶査定とは

拒絶理由通知で行った対応によっても、依然として特許に出来ないと判断された場合は、拒絶査定がなされます。拒絶査定は審査官が出した最終処分であるため、これに対して反論する場合には、拒絶査定不服審判を請求します。

拒絶査定不服審判

請求方法

拒絶査定から3カ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。また、拒絶査定不服審判と同時に、補正を行うことができます。この場合の補正も、最後の拒絶理由のときの補正と同様に補正できる内容が制限されます。

その後

拒絶査定不服審判の審決によっても、特許にすることが出来ないと判断された場合には、審決取消訴訟を知的財産高等裁判所(知財高裁)に提起することが出来ます。ただし、この場合には補正を行うことが出来ず、知財高裁の争点は審決が妥当か否かという点になります。知財高裁への提起は、拒絶審決の審決謄本送達から30日以内です。

特許査定

特許料の支払

審査官が、審査の結果特許を付与しても良いと判断した場合、特許査定がなされます。登録料を支払うことにより特許となります。なお、特許となった後にも、特許権を維持するためには毎年特許料を支払わなければなりません。特許料は、【請求項】の数に応じて増額されます。詳しくは、特許庁のHPをご確認ください。

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