意匠の出願から登録までのフローチャート

意匠を出願してから登録になるまでは、以下のような流れになります。各ステップをクリックすると、説明にリンクします。出願してから登録までの期間は、おおよそ7~10カ月です。

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出願

必要書類

出願に必要な書類は、以下の通りです。

  1. 願書
  2. 図面

願書

願書とは、出願人や発明者の情報を記載した書面です。願書には、登録を受けようとする意匠の物品の名称を記載します。記載する名称は、法律で定められています。また、意匠の説明も併せて記載します。

図面

意匠の権利範囲は、図面によって定まります。図面は、原則6面図を提出します。具体的には、【正面図】、【背面図】、【右側面図】、【左側面図】、【平面図】、【底面図】を一組として記載します。

物品の形状が分かりにくい場合には、参考図として斜視図を提出する場合があります。図面の代わりに、写真やひな形・見本で出願することもできます。

拒絶理由通知

拒絶理由通知の内容

審査の結果登録することが出来ないと判断された場合は、拒絶理由通知が発行されます。拒絶理由通知には、登録することが出来ない理由が記載されています。

図面を補正することで拒絶理由を解消して登録を受けることができます。ただし、図面を補正することが出来る場合は、相当に限定されています。審査官に反論することにより、図面を補正することなく登録を受けることができます。

対応方法

意匠を補正する場合には、「手続補正書」を提出します。また、審査官に反論する場合には「意見書」を提出します。拒絶理由通知は、発行された日から40日以内に応答する必要があります。どのように拒絶理由通知に対応するかについては、お客様と相談の上決定致します。

拒絶査定

拒絶査定とは

拒絶理由通知で行った対応によってもさらに登録に出来ないと判断された場合は、拒絶査定がなされます。拒絶査定は審査官が出した最終処分であるため、これに対して反論する場合には、拒絶査定不服審判を請求します。

拒絶査定不服審判

請求方法

拒絶査定から3カ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判では三名の審判官により審理が行われ、審理の結果により審決が出されます。

その後

拒絶査定不服審判の審決によっても、登録にすることが出来ないと判断された場合には、審決取消訴訟を知的財産高等裁判所(知財高裁)に提起することが出来ます。知財高裁への提起は、拒絶審決の審決謄本送達から30日以内です。

登録査定

登録料の支払

審査の結果登録しても良いと判断された場合、登録査定がなされます。登録料を支払うことにより設定登録となります。登録となった後にも、意匠権を維持するためには毎年登録料を支払わなければなりません。
登録料は、2015年度の時点で、1~3年目まで毎年8,500円、4~20年目まで毎年16,900円となっています。詳しくは、特許庁のHPをご確認ください。

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