実用新案の出願から登録までのフローチャート

実用新案登録出願が登録にされるまでは、以下のような流れになります。各ステップをクリックすると、説明にリンクします。出願してから登録までは、おおよそ半年程度です。実用新案では、考案の実体的な内容を審査せずに形式的な要件のみ審査して登録されます。


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出願基礎的要件の審査補正命令登録

出願

必要書類

出願に必要な書類は、以下の通りです。

  1. 願書
  2. 明細書
  3. 実用新案登録請求の範囲
  4. 図面
  5. 要約書

願書

願書とは、出願人や発明者の情報を記載した書面です。出願書類の表紙に相当します。

明細書

明細書とは、考案の内容を具体的に記載した書面です。明細書は、同業者が見て考案が実施できる程度に明確に記載されていなければなりません。

実用新案登録請求の範囲

実用新案登録請求の範囲とは、実用新案権の権利範囲を決めるための書面です。当事務所では、お客様のご意向に沿って実用新案登録請求の範囲を策定致します。また、不要な限定により権利範囲が狭くなっていないか、考案の内容が十分に記載されているかに細心の注意を払います。

図面

実用新案登録出願では図面は、必須の添付書類です。実用新案の保護対象は、物品の形状等に限定されているためです。

要約書

要約書とは、第三者が考案の内容を理解するための書面です。考案の目的や具体的な内容が、簡単に記載されています。先行技術調査等を行う際は、要約書を読むことで考案の概要を理解することができます。

基礎的要件の審査

審査内容

実用新案登録出願では、先行技術との比較の審査(実体的な審査)は行われず、以下に示す基礎的要件の審査のみ行われます。基礎的要件を満たしている出願は、登録となります。

  1. 物品の形状、構造または組合せに係るものでないとき
  2. 公序良俗に反するとき
  3. 経済産業省令で定める記載要件及び単一性の要件を満たさないとき
  4. 明細書、実用新案登録請求の範囲、図面に必要事項が記載されておらず、著しく不明確なとき

補正命令

対応方法

基礎的要件を満たしていない出願に対して、補正命令が発行されます。これには、手続補正書を提出することにより対応します。

登録

登録料の支払

基礎的要件が満たされている出願は、登録となります。実用新案権の存続期間は、出願日から10年です。登録となった後にも、実用新案権を維持するためには毎年登録料を支払わなければなりません。

登録料は、【請求項】の数に応じて増額されます。詳しくは、特許庁のHPをご確認ください。

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