お問い合わせから出願まで
お問い合わせ
お問い合わせフォーム又はお電話にて当事務所までお問い合わせください。ご都合の良い日に直接お会いして発明や事業内容のヒアリングを行います。遠方のお客様の場合は、Web会議でのお打ち合わせも対応しております。
先行技術調査
出願前に、特許電子図書館を用いた簡易的な先行技術調査を行います。調査結果により特許取得が難しいと判断した場合は、ノウハウとして自社で保護するようにアドバイスさせていただくこともございます。
権利化が難しいと判断した場合は、先行技術調査料のみお支払頂きます。
出願書類作成
ヒアリングの内容及び先行技術調査に基づいて、弁理士が出願書類を作成します。急ぎ案件の場合には、ご相談いただければ迅速に対応致します。
単に登録に導くだけでなく、権利化後も有効に活用することができる権利取得を目指し、出願書類を作成します。
出願書類のご確認
出願書類の内容をお客様にご確認頂きます。必要に応じて修正を行い、再度チェックして頂きます。この段階で新たな発明が生まれた場合には、より強い特許とするために再度打ち合わせを行うこともあります。
出願手続き
お客様の最終確認が終了すると、インターネット出願で特許庁に出願手続を行います。出願後、出願した書類及び特許庁からの受領書をお客様にお送り致して出願手続が完了します。
費用のお支払い
出願完了後にお客様宛に請求書をお送り致しますので、お支払をお願い致します。お支払は現金振込でお願い致します。なお、分割支払は承っておりません。
お客様にご準備いただくこと
特許・実用新案
打ち合わせ時に、発明の内容をお伺いいたします。「従来はこんな問題があったけど、発明を使うとこんな風に問題を解決できます」という流れでご説明ください。もし、発明を用いた製品の試作品等がある場合には、当日拝見させていただきます。
可能であれば、発明の内容が理解できる程度の図面又は資料をご準備ください。打ち合わせ後、弊所で図面を作成することも可能です。
特許・実用新案の出願は、製品化前のアイデア段階でも可能ですが、製品化した際に権利範囲から外れてしまう可能性がもあります。ただ、特許出願は、同一の発明であれば早く出願したほうが登録されるため、これらの事情を勘案して出願すべきタイミングを決定します。
商標
登録を希望する文字または、図形をご準備ください。画像の場合には、JPEGのファイル形式でご用意をお願いします。このネーミングを使用して行う事業、又は将来的に行うかもしれない事業を整理しておいてください。
また、文字である場合には、ネーミングの由来や意味、成り立ちなどをご説明いただきます。これは、ネーミングがその商品の外国語表記である場合には、商標を登録できないためです。
Ex. 指定商品「リンゴ」に商標「アップル」
意匠
登録を希望する製品の現物を拝見させて頂きます。意匠の出願では、6面図を提出するため製品の写真を撮影し、この写真から図面を起こします。
なお、意匠は最終製品の現物を出願することが必要であるため、アイデア段階の図面のみでの意匠の出願依頼はお受けできません。意匠は外観のデザインの権利であることから、製品化した際に意匠の権利範囲から外れてしまう可能性があるためです。
お気軽にお問い合わせください。03-6794-5746 電話受付:平日9:00~18:00
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