費用が減額されます

以下の表に示すように費用が減額されます。

要件審査請求料特許料(1~10年分)必要書類
1.生活保護を受けている免除1~3年は免除、以降1/2に減額証明する書面
2.市町村民税が課されていない免除1~3年は免除、以降1/2に減額非課税証明書
3.所得税が課されていない1/2に減額1/2に減額納税証明書、源泉徴収票

*審査請求料とは、特許の審査を開始してもらう際に支払う費用であり、特許料とは特許を維持する際に毎年支払う費用です。11年目以降の特許料は通常料金となります。

2018年9月時点で上記のような状況ですが、今後減免対象が変わる可能性もあります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

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