費用が減額されます

以下の表に示すように費用が減額されます。

要件 審査請求料 特許料(1~10年分) 必要書類
1.生活保護を受けている 免除 1~3年は免除、以降1/2に減額 証明する書面
2.市町村民税が課されていない 免除 1~3年は免除、以降1/2に減額 非課税証明書
3.所得税が課されていない 1/2に減額 1/2に減額 納税証明書、源泉徴収票
4.事業税が課されていない 1/2に減額 1/2に減額 事業税納税証明書
5.事業開始後10年未満 1/3に減額 1/3に減額 事業開始届
6.従業員20人以下
サービス業は5人以下
1/3に減額 1/3に減額 所定の証明書

例えば、「5.事業開始後10年未満」又は「6.従業員20人以下(サービス業は5人以下)」に該当する場合には、特許庁に支払う費用が1/3になります。審査請求料と特許料で通常41万円かかるところ、約27万円減額されて14万円となります。ただし、1/3に減額されるのは平成30年3月までに審査請求等を行った出願となります。

「5.事業開始後10年未満」の場合には平成30年3月以降も審査請求料及び特許料が1/2に減額されますが、「6.従業員20人以下(サービス業は5人以下)」の場合は平成30年3月以降減額はありません。1~4については、特に期限は設定されていません。

*審査請求料とは、特許の審査を開始してもらう際に支払う費用であり、特許料とは特許を維持する際に毎年支払う費用です。1年目以降の特許料は通常料金となります。

2018年9月時点で上記のような状況ですが、今後減免対象が変わる可能性もあります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。