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【質問】
商標を出願したのですが、ネーミング(商標)を変更したいと思います。出願後に変更はできますか?

 

補正の要旨変更

商標を出願した後には、出願した商標を変更することは、原則できません。商標法では、以下のように規定されています。

(補正の却下)
第十六条の二  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

要旨の変更でない補正とは、以下のような場合です。

  • 指定商品・指定役務を減縮する補正
  • 指定商品・指定役務の明瞭でない記載を明瞭な記載にする補正
  • 商標中の「JIS」、「特許」、「意匠」などの文字の削除

規則上、商標の補正が認められるのは、「JIS」などの付記的な文字を削除する場合のみです。もし、商標を変更する必要がある場合には、変更した商標を再度出願をするという選択がもっとも現実的といえます。

補正却下不服審判

なお、補正を行って、その補正が要旨変更と認定され却下された場合には、不服申し立ての手段として補正却下不服審判があります。補正却下の決定の日から3カ月以内であれば審判を請求することができます。

(補正の却下の決定に対する審判)
第四十五条  第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。

補正却下に基づく新出願

また、補正が却下された場合には、補正却下に基づく新出願をすることができます。これは、手続補正書に記載されている商標に基づいて新たな商標登録出願をするということです。

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