アクセサリーの意匠登録出願
意匠出願について
アクセサリーのデザインを保護するためには、意匠登録が有効です。意匠登録出願は、原則として製品の販売前、プレスリリース等の公表を行う前に手続きする必要があります。ただし、公表後であっても新規性喪失の例外の手続きを行うことで、公開日から1年以内であれば出願が可能です。
アクセサリーの一部が特徴的である場合、例えば、ネックレスのチェーンは一般的でペンダントヘッドのみ権利化を希望する場合は、部分意匠としてペンダントヘッドの権利化を図ることが有効です。部分意匠の場合は、ペンダントヘッドの一部のみを特定して権利化を図ることもできます。
アクセサリーの種類と分類
アクセサリーであるイヤリング、ピアス、ネックレス、指輪、ブローチ等は、以下の分類に属します。意匠登録出願の際は、意匠分類を指定して、手続きを行います。
- B3-22 髪飾り、かんざし
- B3-25 イヤリング、ピアス
- B3-31 ネックレス、ペンダント、ロケット、チョーカー
- B3-35 ブローチ、胸飾り
- B3-41 ブレスレット
- B3-430 指輪
- B3-44 アンクレット、足飾り
出願に必要な書類等
意匠登録出願は、アクセサリーの図面又は写真で形状を特定します。従って、意匠登録出願を行う際には、アクセサリーの具体的形状が分かる写真、図面、又は現物が必要となります。出願から登録までの期間は、通常8~10か月ですが時期によって多少前後することがあります。
意匠登録出願から登録までの費用については、特許事務所によって異なりますが、概ね15~25万程度と思われます。弊所料金は、出願から登録までで概ね20万程度となっております。詳細については、こちらでご確認ください。
意匠登録の効果
意匠登録されることで、登録されたイヤリング、ピアス、ネックレス、指輪、ブローチ等のアクセサリーと同一又は類似のアクセサリーを販売した第三者に対して差し止め請求、損害賠償請求を行うことができます。アマゾンや楽天等のマーケットプレイスを介した販売業者に対しては、アマゾン側で侵害事業者の販売停止等の厳しい措置がなされます。
意匠権取得済であることをホームページ等で広く訴えかけることにより、未然にコピー品の販売を防止するといった抑止効果も期待できます。
登録された意匠権を第三者が使用したいとなった場合は、実施許諾契約を締結することで使用を許諾できます。使用許諾の際の実施料については、交渉によって双方納得のできる金額で折り合いを付けます。
外国での意匠権取得を希望の場合は、出願してから半年以内に外国出願手続きを行います。ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願であれば、複数の国に一括で意匠登録出願を行うことができ、費用削減、管理負担軽減といったメリットがあります。
弊所では、意匠登録出願が初めてというお客様も多く、原則としてWeb又は対面でのお打ち合わせをお願いしております。アクセサリーの権利保護をご希望の方は、以下よりお問い合わせください。