外国への特許出願が必要な理由

日本で特許出願を行ったとしても、外国ではその権利は及びません。また、日本に出願してから1年以上経過すると、外国に出願することが出来なくなってしまいます。

日本での特許出願の公報発行日よりも後に外国で出願された特許出願であれば、取り消すことができる可能性がありますが、多くの時間と費用がかかります。

実用新案権は、物品の形状・構造、又は組み合わせを保護するための権利です。形状や構造は目で見えるため簡単に模倣が可能であり、一度模倣品が出回ってしまうと多大な被害になるかもしれません。日本では、形状の模倣を防止するための不正競争防止法がありますが、海外にはこのような制度はありません。

従って、外国での事業を行う予定、又は実際に事業を行っている場合であって、日本と同一の製品展開をお考えの場合には、その国での実用新案登録をお考えになったほうが良いと思います。

国によっては、実用新案登録制度が存在していないところもあります。例えば、米国がこれに該当します。米国での権利を取得する場合には、日本での実用新案登録に基づく特許出願となります。なお、中国、韓国、ドイツ、ロシア等は実用新案での権利取得が可能です。

特許協力条約に基づく国際特許出願

日本の特許庁を介して、WIPO(国際事務局)に国際実用新案登録出願を行います。パリ条約の優先権に基づいて複数の国に個別に出願することもできますが、国際実用新案登録出願は以下のメリットがあります。

  • 出願から登録までの費用が安い
  • 移行する国は、出願日から30ヶ月以内に決定すればよい(それぞれの国に単独で出願する場合は、12ヶ月以内)
  • 国際調査報告によって、その権利の有効性(特許性)を判断できる
  • 国際調査報告の結果によっては、補正手続を行うことができる

出願の費用

国際特許出願の費用は、権利取得を希望する国数によって最終的にかかる費用が変わります。以下の料金は、出願時における費用の目安となります。詳細なお見積が必要な場合には、こちらからお問い合わせください。

費用
当事務所費用¥200,000~
特許庁費用¥150,000~
合計金額¥350,000~

出願のご相談

当事務所は、米国・欧州・中国をはじめとする多くの国の代理人とネットワークを持っています。国際実用新案登録出願では、国内移行の際に現地代理人に手続を依頼することとなります。