新規性喪失の例外期間について

新規性喪失の例外とは

特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願では、世に公開した製品について権利化を図ることは原則としてできませんでした。例外的に、「新規性喪失の例外」という制度があり、公開してから6カ月以内であれば、公開後であっても出願することができました。

ただし、公開は、発明者(意匠の場合には創作者)の行為に起因していることが要件となっています。具体的には、発明者が行った展示会での公開、インターネット上での公開、学会発表などが挙げられます。

例外期間の変更

2018年6月9日より、新規性喪失の例外の期間が「6カ月」から「1年」に延長されます。従って、新規性喪失の例外を受けることができる範囲が広がるため、もし製品を公開してしまったとしても1年以内であれば特許出願が可能となります。

1年という期間は、複数回公開を行った場合には、最初に行った公開の日付より1年間となります。

万が一、製品公開後に第三者の模倣を防止するために権利化をご希望の場合には、こちらからお問い合わせください。

【関連リンク】特許庁