印鑑登録証明書が必要となる手続き

特許庁は、近年の押印廃止の流れにより700種類以上の書類への押印手続きを廃止しました。同時に、一部の偽造被害が大きな手続きが厳格化され、押印された印鑑の印鑑登録証明書が必要となりました。

印鑑登録証明書が必要となる主な手続きは、以下です。

  1. 出願人名義変更
  2. 出願人の氏名・住所変更届
  3. 特許権、商標権の移転登録
  4. 登録名義人の氏名・住所変更

過去に特許庁に印鑑を押印したことがある場合には、印鑑登録証明書の提出を省略できます。ただし、特許庁から求められたら印鑑登録証明書を提出しなければならないため、市区町村に登録されている印鑑以外は使用できません。

印鑑登録していない印鑑が特許庁に登録されている場合(過去に押印した印鑑が実印でない場合)は、実印の再登録と印鑑登録証明書の提出が必要です。

上記1~4の手続きをお考えの場合には、実印の押印及び印鑑登録証明書をご準備いただきますようお願い申し上げます。