意匠法施行規則 別表第2

(組物)
第八条  意匠法第八条 の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。

別表第二 (第八条関係)

 一組の下着セット
 一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット
 一組の装身具セット
 一組の喫煙用具セット
 一組の美容用具セット
 一組のひなセット
 一組の洗濯機器セット
 一組の便所清掃用具セット
 一組の洗面用具セット
 十 一組の電気歯ブラシセット
十一 一組のキャンプ用鍋セット
十二 一組の紅茶セット
十三 一組のコーヒーセット
十四 一組の酒器セット
十五 一組の食卓用皿及びコップセット
十六 一組のせん茶セット
十七 一組のディナーセット
十八 一組の薬味入れセット
十九 一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット
二十 一組のいすセット
二十一 一組の応接家具セット
二十二 一組の屋外用いす及びテーブルセット
二十三 一組の玄関収納セット
二十四 一組の収納棚セット
二十五 一組の机セット
二十六 一組のテーブルセット
二十七 一組の天井灯セット
二十八 一組のエアーコンディショナーセット
二十九 一組の洗面化粧台セット
三十 一組の台所セット
三十一 一組の便器用付属品セット
 三十二 一組の紅茶セットおもちゃ
三十三 一組のコーヒーセットおもちゃ
三十四 一組のディナーセットおもちゃ
三十五 一組の薬味入れセットおもちゃ
三十六 一組のナイフ、フォーク及びスプーンセットおもちゃ
三十七 一組のゴルフクラブセット
三十八 一組のドラムセット
三十九 一組の事務用具セット
四十 一組の筆記具セット
四十一 一組の自動車用エアスポイラーセット
四十二 一組の自動車用シートカバーセット
四十三 一組の自動車用フロアマットセット
四十四 一組の自動車用ペダルセット
四十五 一組の自動二輪車用カウルセット
四十六 一組の自動二輪車用フェンダーセット
四十七 一組の車載用経路誘導機セット
四十八 一組のオーディオ機器セット
四十九 一組の車載用オーディオ機器セット
五十 一組のスピーカーボックスセット
五十一 一組のテレビ受像機セット
五十二 一組の光ディスク再生機セット
五十三 一組の電子計算機セット
五十四 一組の自動販売機セット
五十五 一組の医療用エックス線撮影機セット
五十六 一組の門柱、門扉及びフェンスセット

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