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取得すべき特許

特許を取れない場合

町工場では、たくさんの優れた技術がありますがすべてについて特許を取得できるわけではありません。例えば、職人さんが行った「バフ掛けの仕上げ方法」や「旋盤を使った精工な加工方法」などは長年の熟練された技能であるため特許を取得できません。これらの方法については、職人さんの腕によってなされており、その発明の詳細を文章に起こすことが難しく、再現性が無いためです。

製造方法の特許

物を製造する方法についても特許を取得することができますが、侵害を特定することが難しいです。つまり、他人が同一の方法によって物を製造した場合、その物が特許の方法で製造されたということをこちらが立証しなくてはなりません。ただし、製造された物が新規なものである場合には、相手が特許の方法で製造されたのではないことを立証する必要があります。

製造方法の特許は、製造された物を譲渡、輸出などする行為についても権利が及びますが、侵害発見の困難性から有効な特許権と成り得ないケースがあります。ただし、物の特許とその物を製造する方法の特許を合わせて取得する場合には、物の特許を補完するという意味で有効な場合があります。

大企業と特許

共同出願と単独出願

町工場は、大企業の下請けや孫請けとして仕事をしていることが多く、特許についても人材が豊富でないことから関心が薄いです。したがって、自社の開発した製品を相手先に納入したところ、なんの相談もなく相手先によって特許を出願されたというケースがあります。

このような場合には、自身が単独で出願する場合と相手先と共同で出願する場合とがあり、どちらが良いとは一概に言えません。大企業と共同出願した場合には、特許に対する自身の持分は減少しますが、特許に関する人材が豊富であるため特許を有効活用できる場合があります。

ご案内

中小企業の皆様へ

私自身の実家が町工場だったということもあり、製造業のみなさまのお力になれればと思っています。特許・実用新案に関する相談等については、03-6794-5746(無料相談)又はこちらからお気軽にお問い合わせください。

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