【質問】
Q.書籍をコピーすることは著作権上問題になりますか?

 

コピーできる場合

私的使用のための複製(著作権法第30条)

原則として、複製する権利は著作権者が有しているためコピーする際には著作権者の許諾が必要となりますが、私的使用を目的とする場合には著作権者の許諾は不要となります。つまり、書籍のコピーが可能です。

厳密には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いた場合は私的使用のための複製から除外されますが(著作権法第30条第1項1号)、コンビニ等のコピー機の場合には、例外的に上記の自動複製機器から除外されています。

私的使用の範囲ですが、例えばコピーしたものを他人に配布する場合や、企業で社内配布用の資料に用いる場合(東京地判昭和52年7月22日「舞台装置設計図」事件)は私的使用の範囲を超えるとされています。

図書館の複製(著作権法第31条)

図書館では、調査・研究の目的のために書籍の一部又は全部を1人1部コピーすることができます。従って、営利目的の場合にはコピーが認められません。

教育機関の複製(著作権法第35条)

また、学校などで教育を目的とする場合には、必要と認められる限度において著作物を複製することができます。ここでいう学校とは、文部科学省が教育機関として定める幼稚園、小中学校、高校、大学などであり、営利目的の予備校やカルチャースクール、私塾などは除外されます。

コピーできない場合

私的使用の範囲を超える場合には、著作権者の許諾が必要になりますが、以下の機関が書籍の著作権をまとめて管理しています。従って、この機関が管理している書籍のコピーであれば、当該機関と契約を結ぶことで複製が可能です。

【関連リンク】出版社著作権管理機構
公益社団法人日本複製権センター

ただし、これらの機関が取扱っている出版物は多くなく、希望する書籍を取扱っていなかった場合には書籍の出版社に直接問い合わせを行い、許諾を得る必要があります。

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