外国人の出願-01

【質問】
外国に住んでいますが、日本で特許を出願できますか?

日本国内に住所を有している場合には、原則特許出願を行うことができます。また、日本国内に住所が無い場合であっても、日本の特許事務所を利用することで特許出願を行うことができます。

(在外者の特許管理人)
第八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

出願する言語は、原則日本語となります。英語又はその他の言語で出願することもできますが、出願日から1年2ヶ月以内に日本語による翻訳文が必要になります(特許法施行規則第25条の4)。パリ条約の優先権を主張して基礎出願から1年以内に日本に出願する場合には、基礎出願の出願日から1年2ヶ月以内に翻訳文を提出する必要があります。

特許法第36条の2
(外国語書面出願の言語)
第二十五条の四 特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。

PCT出願の国内移行の場合には、国内移行の際に日本語の翻訳文を提出しなければなりません。ただし、国内移行期限よりも前、且つ期限2ヶ月前より後に移行書面を提出した場合には、その提出日から2ヶ月以内に翻訳文の提出が必要になります。

【リンク】特許法第184条の4

委任状は、必須の書類ではありませんが、必要となる場合があります。例えば、PCTの国内移行で新たに復代理人の選任を選任する場合は、委任状が必要になります。

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