持分譲渡

【質問】
共同出願した特許がもう不要になったので第三者に譲渡したいのですが、どうすれば良いですか?

【1】特許が登録前の場合

特許が特許権として登録される前の場合には、自己の持分を第三者に譲渡するときに他の出願人の同意を得る必要があります。これは、誰に譲渡されるかによって他の出願人に多大な影響があるからです。例えば、他の出願人の競合会社の大企業に譲渡するとなると、他の出願人にとっては大きな不利益となってしまいます。

(特許を受ける権利)
第三十三条
3  特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

実際の手続としては、特許庁に出願人名義変更届を提出します。このとき、以下の場合を除いて他の出願人の同意書の添付が必要になります。

  1. 全ての共有者が同一の他人に譲渡した場合
  2. 一部共有者が他の全ての共有者に譲渡した場合
  3. 共有者がそれぞれ別の他人に譲渡した場合であっても、譲渡証書が一通で作成されている場合

【関連ページ】 特許の名義変更
【リンク】 方式審査便覧45.20

【2】特許が登録済の場合

特許が特許権として登録された後の場合にも同様に、自己の持分を第三者に譲渡するときに他の権利者の同意を得る必要があります。これについても先ほどと同様に、誰に譲渡されるかによって他の権利者に多大な影響があるからです。

なお、第三者へのライセンスについても、他の権利者の同意が必要となります。これも、他の権利者への影響を考慮してのことです(特許法第73条第3項)。特許の実施については、原則権利者は自由に行うことができます。

(共有に係る特許権)
第七十三条  特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2  特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3  特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

実際の手続としては、特許庁に持分移転登録申請を提出します。これについても、他の権利者の同意書を添付します。

【関連ページ】 特許の名義変更
【リンク】 特許権移転登録申請書

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