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【質問】
会社の社長ですが、特許を出願するのは個人名と会社名とどちらがいいですか?

 

1.特許を受ける権利

特許を出願することができるのは、「特許を受ける権利」を有している者です。発明を行った人、つまり発明者には「特許を受ける権利」が享受されます。従って、特許を出願できるのは「特許を受ける権利」を有している発明者か、発明者から「特許を受ける権利」を譲り受けた会社(法人)ということになります。発明者が複数いる場合に会社名義で出願する場合には、発明者全員から特許を受ける権利を譲り受ける必要があります。

会社の社長が個人的に行った発明を会社名で特許出願する場合には、以下のような流れになります。

社長の発明が完成

社長が特許を受ける権利を会社に譲渡(社長は相応の対価をもらう)

会社が出願人となって特許出願

個人事業主や法人格のない社団、財団などは出願人になれません。出願人になれるのは、法人格を有している会社もしくは個人となります。

2.名義人

ここでいう名義人とは特許の出願人のことで、特許が登録されれば権利者となります。特許を実施することができるのは、原則として権利者だけなので、社長が権利者となればその発明を実施することができるのは、社長のみとなります。

会社が登録された特許を使用したい場合には、権利者である社長(個人)からライセンスを受けたり、特許を譲り受けたりする必要があります。会社の社長が独自に行った発明を個人名義で特許を取得し、会社にライセンスをしてライセンス収入を得るということも考えられます。

3.減免について

特許には、審査請求料・特許料の減免という制度があります。個人で出願した場合には、減免手続きの要件が「所得税を納めていない」などいろいろと厳しくなります。

法人で出願した場合には、従業員20人以下(サービス業は5人以下)の中小企業であれば、減免を受けられる可能性があります。よって、できるだけ費用を安く抑えたい場合には、法人名で出願して減免手続を行うということも考えられます。

ただし、個人事業主であっても、上記の従業員数に該当する場合には減免を受けることができます。

また、各自治体で補助金を行っている場合がありますが、補助金の対象者は地元の中小企業となっていて、個人や個人事業主は対象外となるケースが多いです。

4.その他

例えば、特許を他社にライセンスする場合、相手方の企業が「権利の安定性から、権利者が法人のほうが好ましい」と考えることがあります。平たく言うと、法人のほうが信頼性が高いと考える会社もあるということです。

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