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【質問】
特許権の侵害になる行為とは、具体的にどんな行為ですか?

 

特許権を侵害するということは、「権原のない第三者が、業として特許発明を実施する」ことです。権原のない第三者ですので、例えば、特許権者からライセンス許諾を受けている者などは除外されます。

1.業として

「業として」とは、「経済活動の一環として」という意味であり、個人的や家庭的なものは含まれません。つまり、一般の主婦が発明にかかる物を作って自ら使用したとしても、特許侵害には当たりません。

また、営利性の無い公共事業や反復性が無い場合であっても、業としての要件に該当する場合があります。

2.特許発明

特許発明とは、特許請求の範囲に記載された発明であり、請求項に記載されているすべての要件を満たす必要があります。逆に言うと、どれか一つでも要件を満たしていない場合には、特許の侵害にはなりません。

特許公報に記載されている特許請求の範囲はすでに確定していますが、特許公開公報に記載されている特許請求の範囲については、審査中ものについては特許請求の範囲が変わる可能性があります。

変わるといっても、一般に特許請求の範囲が広くなるケース、つまり、要件が削除されるケースは少なく、多くの場合は要件が追加され権利範囲が狭くなります。

3.実施

特許法では、実施とは以下のように定義されています。

3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二  方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三  物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

従って、特許発明に関して上記のいずれかの行為を行った場合には、特許発明の実施となります。

物の発明の場合の実施行為には、輸出及び輸入が含まれます。従って、特許を侵害する製品を外国で生産して輸入する場合には、税関で差止めることができます。

以下のURLは、税関の水際取締りに関するページです。侵害品が輸入されている事実がある場合には、差止申立制度により最長4年間の輸入差止申立てを行うことができます。

【関連ページ】知的財産侵害品の取締り

方法の発明については、その方法を使用する行為となります。物を生産する方法では、その方法により生産した物の譲渡等も含まれる点に留意してください。

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