個人名の特許を会社名に名義変更したいのですが?
まず、その特許が特許として登録されているか、あるいはまだ登録されていないかによって手続が変わります。
特許として登録されている場合
この場合は、特許権者の名義を変更するという手続を行います。特許庁に「特許権移転登録申請書」を提出し、特許権を個人から会社に移転するという手続を行います。
この際、個人及び会社の捺印がされている譲渡証書が必要になります。譲渡証書には、登録免許税として1万5千円の収入印紙を貼付します。相続や会社合併の場合には、3千円の収入印紙になります。割り印は押さないようにします。
【リンク】特許庁(フォーマット)
ただし、特許権が共有の場合には、他の共有者の同意を得なければ自己の持分を他人に譲渡することができません(特許法第73条第1項)。従って、名義変更の際は、他の権利者に同意を得ておく必要があります。
(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
特許権の名義変更(移転登録)は、登録を行った後にその効果が発生します(特許法第98条第1項1号)。ただし、相続や会社合併・分割などの場合には、その事象が発生した時点で効力が発生します。
(登録の効果)
第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
特許として登録されておらず出願中の場合
この場合には、出願人名義変更届を提出します。つまり、出願人の名義を個人から会社に変更するという手続を行います。出願人名義変更届には、譲渡証書を添付する必要があります。個人から会社に譲渡する場合、個人が届出をする場合には個人と会社の双方の捺印が必要です。会社(譲受人)が手続をする場合には、個人(譲渡人)の捺印だけで手続が可能です。
この場合についても、出願人の名義変更は、登録を行った後にその効果が発生します。ただし、相続や会社合併・分割などの場合には、その事象が発生した時点で効力が発生します(特許法第34条第4項)。
第三十四条
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
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