飲食店の商標登録出願の必要性

商標の登録には、主に以下のメリットがあります。

  1. 名称の独占的使用
  2. 顧客の流出防止
  3. ブランド力向上
  4. 他人の同一商標取得防止

名称の独占的使用

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飲食店の名称を商標登録することにより、その店名は商標権者のみ使用することができます。他人が類似した名称を付けて飲食業を始めることができなくなります。
もし、他人が類似した店名を使用した場合には、差止請求や損害賠償、不当利得返還請求等を求めることができます。

登録された商標は電子図書館で公開されているため、他人が同一又は類似の名称を商標登録することはできなくなります。

商標を取得することによって、他人がその名称及び類似した名称を使用することが出来なくなます。これにより、お客さんの店舗の間違えや混乱を防止して、自分のブランドを他人の名称と差別化することができます。

顧客の流出防止

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商標登録をしていなかった場合、他人から商標権侵害で警告を受けて商品名や店名を変更しなければならない事態になることも考えられます。

顧客は、名称が変わったら「あれ、お店変わったのかな!?」と思って来なくなってしまうかもしれません。

飲食店の店名を商標登録することで、突然名称が変わるという事態を回避できるため、顧客の流出を防止することができます。商標登録された名称は、商標権者のみが使用することができます。従って、商品を発売後に商標侵害の警告が届いて、看板を変更しなければならないというリスクを回避できます。

店名変更に伴い、飲食店の名称やロゴが入っている看板、おしぼり、お皿等すべての器具を変更する必要に迫られます。しかし、商標登録によりこういったリスクを回避することができます。

また、他人に、商標登録された名称の使用を許諾することができます(専用使用権、通常使用権)。この際、ライセンス料として収入を得ることができます。

ブランド力向上

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商標を取得したということは、そのブランドについて国がお墨付きを与えたということです。従って、名称に「Rマーク」や「TMマーク」を付すことにより商標登録済であることが明らかになり、商品やサービスのブランド力が向上します。

また、その製品が他社の商標を侵害している製品であるという可能性も低くなり、お客さんも安心して商品を使用することができるため、商品や看板の信頼性が向上します。

商標を取得することにより、飲食店の名称に永続的に同一の名称を使用することができるため、顧客にその品質・サービスは変わらないということ信頼を保証できます。

他人の同一商標取得防止

商標が登録された後は、商標の審査の過程で商標を付与して良いか否かの判断材料となります。これにより、他人が、商標の名称の内容が完全に同一である場合はもちろん、似た名称の商標取得を防止できます。

商標登録のデメリット

金額的負担

商標を取得するためには、特許事務所に払う書類の準備費用や特許庁に払う費用等、特許取得までにおおよそ30万円以上かかると考えられます。ただし、各自治体の補助金制度(詳しくはこちら)を利用することにより、約半額程度になります。

金額的には高いとも思われますが、店舗の名称を使用できなくなり、看板や備品等を変更するコストを考慮すると、一概に高いとは言えないかもしれません。

なお、ここでいう飲食店とは、レストラン、居酒屋、バー、スナック、すし屋等の食堂が含まれます。

ご案内

飲食店・レストランに関する商標登録をお考えになった方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。相談は無料で受け付けております。どのような範囲で商標を取得すべきか、指定商品・役務はどのように指定すべきか、将来的な活動なども含めてお話できればと思います。

皆様のお考えになった名称・ロゴマーク等が容易に真似されることを防ぎ、権利として登録されて保護されることへのお手伝いができればと思っています。当事務所は東京都ですが、遠方の方であっても遠慮なくお問い合わせください。スカイプでの打ち合わせも可能です。

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メール・お電話でのご相談は、無料で承っております。調査・鑑定や個別具体的な事案の検討を行う場合には料金が発生しますが、事前に金額等についてご説明致します。また、無料相談では、一般的な法律論のみの回答となり、個別具体的な事案についての相談は承っておりません。

*特許や商標の出願に関する相談は、無料となります。

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