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団体名の商標登録

団体名の独占的な使用

ボランティア活動を行うにあたり、活動を行う団体の名称はさまざまな思いが込められていることと思います。商標登録をしておくことにより、その名称を独占的に使用することができます。

ボランティアと独占的使用という言葉はなじまないとも思われますが、「自分が独占的に使用するために商標登録をする」のではなく、「他人に商標を取られて名前を変更しなければならないリスクを避けるために商標登録をする」とお考えになる方もいらっしゃいます。

商標登録されている名称は公開されており、似たような名称を他人が使用することを未然に防止できます。例えば、他者が新たな団体を設立する際に、既に録されている商標と同一又は類似の名称は商標権の侵害となってしまうため使用できません。従って、その団体はまったく異なる名称を使用することとなります。

特に、近年インターネットによって簡単にさまざまな情報を検索することができます。インターネットでホームページを開くということは、その名前が全国あるいは全世界に知られる可能性があるということです。例えば、実店舗のみの営業だと、たとえ似た名称が商標登録されていたとしても、商標権者がそのことを知らないということがあります。

しかし、インターネットだと簡単に検索できてしまうため、商標権を保有している他団体から侵害警告等を受ける可能性があります。名称を商標登録しておくと、他人が類似する名称を商標登録することができないため、このようなリスクを回避することができます。

更新による永続的使用

商標は、10年毎の更新を繰り返すことにより、永続的に独占使用することができます。そもそも、商標とは、その名称に化体した信用を保護するための制度です。信用とは、使用期間が長いほど大きくなる傾向にあるため、永続的な権利となるのは当然といえます。

不要になった場合には、更新を停止することにより商標権が消滅します。再度登録したいとなった場合には、権利が消滅している間に似た商標が登録されていないことを条件に再登録可能です。

ブランドの保護

商標登録であることの表示

商標を登録すると、団体名が登録商標であることを表示ができます。例えば、「Rマーク」や「TMマーク」などです。これにより、名称を商標登録していることが傍目にも分かり、しっかりとした団体であることを印象付けることができます。shutterstock_198495401 [更新済み]さらに、登録商標であることを示すことで、名称が他社に真似されることを未然に防止できます。 ただし、商標とは単に名称を独占的に使用することができる権利であり、商標取得によってすぐにブランド力が上がって広く知られるというものではありません。その団体のブランドや周知性は、優れたサービスを提供するなどの努力によって積み上げていくものです。

他人からの差止、損害賠償のリスク回避

商標は保険

名称を登録していなかった場合には、似た商標権を有する商標権者から差止請求や損害賠償請求を受けるかもしれません。 そうすると、看板・広告・設備など名称が付されたものを一新しなければならず、多くの手間・時間・コストがかかります。

それ以外にも、裁判費用・損害賠償費用、場合によっては刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金となってしまいます。 このようなリスクを回避するためには、名称を商標登録することです。

商標は、同一又は類似した商標は登録することができません。従って、商標が登録されたということは、安心して店名を使用できることを意味します。

ご案内

ボランティア活動に関する商標登録をお考えになった方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。相談は無料で受け付けております。どのような範囲で商標を取得すべきか、指定商品・役務はどのように指定すべきか、将来的な活動なども含めてお話できればと思います。

皆様のお考えになった名称・ロゴマーク等が容易に真似されることを防ぎ、権利として登録されて保護されることへのお手伝いができればと思っています。当事務所は東京都ですが、遠方の方であっても遠慮なくお問い合わせください。スカイプでの打ち合わせも可能です。

心掛けていること

当事務所では、事務的な出願手続のみを行う事務所ではありません。商標を取得することによって、商標取得によりメリットがあるか、他の方法ではネーミングを守ることはできないのか、などのお客様の様々な疑問に答え、将来像を想像しながらブランドの価値を一緒に考えていきます。
従って、東京近郊のお客様であれば、可能な限り直接お伺いしてお話させて頂き、お互いの意思疎通を十分に図った後に出願手続を行います。その打合せの際に、疑問点を解消して頂ければと思います。また、遠方のお客さまであって直接お伺いすることが難しい場合には、お電話のみでの対応も可能です。
当事務所で商標を出願するお客様は、商標出願自体が初めてという方が多いです。最初なので不安も多いかと思いますが、直接お会いして又はお電話いただいた際には、少しでもお客様の不安を和らげるように心掛けています。商標に関する疑問点などございましたら、お気軽にこちら又はお電話にてお問い合わせください。

出願から登録までの費用

出願から登録までの費用は、以下の通りです。登録時の特許庁費用は、5年分となっており、10年分の場合には、1区分あたり¥28,200となります。
  1区分 2区分 3区分
出願時費用 出願手数料 ¥50,000  ¥70,000  ¥90,000
特許庁費用  ¥12,000  ¥20,600  ¥29,200
登録時費用 登録料納付手数料 ¥15,000 ¥25,000 ¥35,000
特許庁費用 ¥16,400 ¥32,800 ¥49,200
総額 ¥93,400 ¥148,400 ¥193,400

お問い合わせ

中小・ベンチャー企業の皆様のお役に立ちたいとの気持ちから、できるだけ丁寧な回答を心掛けています。お手数ですが、ご質問の際には可能な限り詳しくご説明いただきますようお願い致します。 メール・お電話でのご相談は、無料で承っております。調査・鑑定や個別具体的な事案の検討を行う場合には料金が発生しますが、事前に金額等についてご説明致します。また、無料相談では、一般的な法律論のみの回答となり、個別具体的な事案についての相談は承っておりません。 お客様の個人情報は、プライバシーポリシーに基づき当事務所内にて管理致します。また、当事務所のポリシーとして、無理に出願を勧めることや営業の電話等は、一切行いません。 お電話の場合には、03-6794-5746(相談無料)までお問い合わせください。 *本ホームページは、すべてのページがSSLで暗号化されています。 *携帯電話のアドレスを入力する場合には、PCからのメールを受信可能に設定してください。 [contact-form-7 id="580" title="自動返信付お問い合わせフォーム"]