理容・美容用品の意匠登録出願

意匠出願について

理容品のデザイン・外観形状を保護するためには、意匠登録出願が有効です。意匠登録出願は、製品販売前、プレスリリース前に行う必要があります。公表後であっても、新規性喪失の例外の手続きを行うことにより、公開日から1年以内であれば出願が可能です。

理容品の一部が特徴的である場合、例えば、ヘアカットレザーの持ち手の形状に特徴があって持ち手部分のみ権利化を希望する場合は、部分意匠としての権利化を図ることが有効です。部分意匠の場合は、さらにその持ち手の一部、例えば、グリップ部分のみを特定して権利化を図ることもできます。

ヘアカットレザーの部分意匠の審査では、持ち手の形状に基づいて審査が行われるため、持ち手以外の刃物部分の形状、及びヘアカットレザーの全体的な形状が異なっても持ち手の形状が同一又は類似の登録意匠が存在する場合は、登録されません。他方、権利範囲は蓋の形状で特定されるため、その他の部分の形状には左右されません。つまり部分意匠は、審査は通り難いが権利化できれば強い権利となります。

理容品・美容品関連用具の種類と分類

理容・美容用品は非常に幅が広いため、どのような用品であるかを具体的に指定する必要があります。理容品や理容用具に関連する用品の意匠分類は、以下の通りです。

  • B1-023 理容用ケープ、ヘアカバー、襟首カバー、
  • B7-1410 爪切り
  • B7-20 石鹸泡立て器、理容用具
  • B7-21 鼻毛カッター
  • B7-220 かみそり
  • B7-224 ヘアカットレザー
  • B7-310 くし
  • B7-350 バリカン
  • D7-252 理美容用いす、理容用いす
  • K1-52 理容用はさみケース
  • K1-132 理髪はさみ

かみそりの刃を部分意匠として出願した場合は、分類はかみそり(B7-220)となりますが、かみそりの刃を替え刃として権利を取得する場合は、かみそり用替え刃(B7-22910)を指定します。替え刃単品での販売や市場での流通がある場合は、かみそり替え刃(B7-22910)を指定して出願を行います。なお、かみそり(B7-220)の部分意匠では、替え刃の権利ではないため、替え刃単体で流通した場合には権利行使できない可能性があります。

出願に必要な書類等

意匠登録出願は、利用・美容用品の図面又は写真で形状を特定します。従って、意匠登録出願を行う際には、理容・美容用品の具体的形状が分かる写真、図面、又は現物が必要となります。出願から登録までの期間は、通常8~10か月ですが状況によって多少前後することがあります。

意匠登録出願から登録までの費用については、特許事務所によって異なりますが、概ね15~25万程度と思われます。弊所料金は、出願から登録までで概ね20万程度となっております。詳細については、こちらでご確認ください。

意匠登録の効果

意匠登録されることで、登録された理容・美容用品と同一又は類似の理容・美容品を販売した第三者に対して差し止め請求、損害賠償請求を行うことができます。アマゾンや楽天等のマーケットプレイスで意匠権侵害等を行った販売業者に対しては、アマゾン側で侵害事業者の販売停止等の厳しい措置がなされます。

意匠権取得済であることをホームページ等で広く訴えかけることにより、未然にコピー品の販売を防止するといった抑止効果も期待できます。

もし、登録された意匠権を第三者が使用したいとなった場合は、実施許諾契約を締結することで使用を許諾できます。使用許諾の際の実施料については、交渉によって双方納得のできる金額で折り合いを付けます。

外国での意匠権取得を希望の場合は、出願してから半年以内に外国出願手続きを行います。ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願であれば、複数の国に一括で意匠登録出願を行うことができ、費用削減、管理負担軽減といったメリットがあります。

弊所では、意匠登録出願が初めてというお客様も多く、原則としてWeb又は対面でのお打ち合わせをお願いしております。理容・美容用品の権利保護をご希望の方は、こちらよりお問い合わせください。

【関連ページ】意匠登録出願について