意匠出願について

ゴルフ用品のゴルフボール、ティー、ゴルフクラブ、クラブヘッド、パターマット、キャディバッグ等のデザイン・外観形状を保護するためには、意匠登録出願が有効です。意匠登録出願は、製品販売前、プレスリリース前に行う必要があります。公表後であっても、新規性喪失の例外の手続きを行うことにより、公開日から1年以内であれば出願が可能です。

ゴルフクラブヘッドの一部が特徴的である場合、具体的には、クラブヘッドのフェース(打撃面)の形状に特徴があってそれ以外には特徴が無いためフェースの形状のみ権利化したい場合、部分意匠としての権利化を図ることが有効です。部分意匠の場合は、フェースの一部を特定して権利化を図ることもできます。

ゴルフクラブヘッドのフェースの部分意匠の審査では、フェースの形状に基づいて審査が行われるため、それ以外のヘッド部分の形状が異なってもフェースの形状が同一又は類似の登録意匠が存在する場合は、登録されません。他方、権利範囲はフェースの形状で特定されるため、その他の部分の形状には左右されません。つまり部分意匠は、審査は通り難いが権利化できれば強い権利となります。

ゴルフ用品の種類と分類

ゴルフ用品のゴルフボール、ティー、ゴルフクラブ、クラブヘッド、パターマット、キャディバッグ等の意匠分類は、以下の通りです。

  • E3-3011 ゴルフボール
  • E3-3500 ゴルフティ、ゴルフマーカー、カップ蓋、ゴルフ用集球機、ボール拾い機
  • E3-351 ゴルフ練習具、ゴルフ練習マット、パターマット、スイングマット、練習用カップ、パッティング練習器、ゴルフ練習用クラブ
  • E3-3520 ゴルフクラブ、ゴルフパター
  • E3-3529 ゴルフクラブの付属品、ヘッドカバー
  • E3-35291 ゴルフクラブヘッド、ゴルフパターヘッド、ドライバーヘッド、アイアンヘッド
  • E3-35292 キャディバッグ、ゴルフバッグ、ゴルフかばん
  • E3-35293 ゴルフクラブ用グリップ、ゴルフパター用グリップ、グリップ
  • E3-35294 ゴルフクラブ用シャフト、ゴルフパター用シャフト、シャフト
  • F3-1134 ゴルフ用スコアシート
  • G2-200 ゴルフカート、ゴルフカー

例えば、ゴルフクラブのグリップに特徴がある場合、ゴルフクラブの意匠でグリップ部分を部分意匠として出願することも、ゴルフクラブ用グリップとして出願することもできます。どちらで出願すればよいかは、市場に流通する場合にどのような状態であるか、又は取り換え可能か等を考慮します。具体的には、ゴルフクラブとして流通する市場においてグリップのみを権利化したい場合は、ゴルフクラブの意匠でグリップのみを指定した部分意匠として出願します。逆に、ゴルフクラブ用グリップ単体で市場に流通する場合には、ゴルフクラブ用グリップとして権利化を図ります。

出願に必要な書類等

意匠登録出願は、ゴルフ用品の図面又は写真で形状を特定します。従って、意匠登録出願を行う際には、ゴルフ用品の具体的形状が分かる写真、図面、又は現物が必要となります。出願から登録までの期間は、通常8~10か月ですが状況によって多少前後することがあります。

意匠登録出願から登録までの費用については、特許事務所によって異なりますが、概ね15~25万程度と思われます。弊所料金は、出願から登録までで概ね20万程度となっております。詳細については、こちらでご確認ください。

意匠登録の効果

意匠登録されることで、登録されたゴルフ用品であるゴルフボール、ティー、ゴルフクラブ、クラブヘッド、パターマット、キャディバッグと同一又は類似の商品を販売した第三者に対して差し止め請求、損害賠償請求を行うことができます。アマゾンや楽天等のマーケットプレイスで意匠権侵害等を行った販売業者に対しては、アマゾン側で侵害事業者の販売停止等の厳しい措置がなされます。

意匠権取得済であることをホームページ等で広く訴えかけることにより、未然にコピー品の販売を防止するといった抑止効果も期待できます。

もし、登録された意匠権を第三者が使用したいとなった場合は、実施許諾契約を締結することで使用を許諾できます。使用許諾の際の実施料については、交渉によって双方納得のできる金額で折り合いを付けます。

外国での意匠権取得を希望の場合は、出願してから半年以内に外国出願手続きを行います。ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願であれば、複数の国に一括で意匠登録出願を行うことができ、費用削減、管理負担軽減といったメリットがあります。

弊所では、意匠登録出願が初めてというお客様も多く、原則としてWeb又は対面でのお打ち合わせをお願いしております。ゴルフ用品の権利保護をご希望の方は、こちらよりお問い合わせください。

【関連ページ】意匠登録出願について

意匠出願について

ストレッチ器具のダンベル、パワーラック、腹筋ローラー、筋トレ器具、ウェイト、バランスボール、ストレッチ器具等のデザイン・外観形状を保護するためには、意匠登録出願が有効です。意匠登録出願は、製品販売前、プレスリリース前に行う必要があります。公表後であっても、新規性喪失の例外の手続きを行うことにより、公開日から1年以内であれば出願が可能です。

ダンベルの一部分が特徴的である場合、具体的には、ダンベルの重り(ウェイト)の形状に特徴があってそれ以外には特徴が無いため重りの形状のみ権利化したい場合、部分意匠としての権利化を図ることが有効です。部分意匠の場合は、重りの一部を特定して権利化を図ることもできます。

ダンベルの重りの部分意匠の審査では、重りの形状に基づいて審査が行われるため、それ以外の部分の形状が異なっても重りの形状が同一又は類似の登録意匠が存在する場合は、登録されません。他方、権利範囲は重りの形状で特定されるため、その他の部分の形状には左右されません。つまり部分意匠は、審査は通り難いが権利化できれば強い権利となります。

トレーニング器具の種類と分類

トレーニング器具のダンベル、パワーラック、腹筋ローラー、筋トレ器具、ウェイト、バランスボール、ストレッチ器具等の意匠分類は、以下の通りです。

  • E3-0100 マルチトレーニング器具、バランスボール、ランニングマシン、ストレッチ器具、トレーニングベンチ、トレッドミル、フィットネスバイク、エクササイズ器具、ステップマシン
  • E3-011 腹筋ローラー、ダンベル、バーベル、エキスパンダー、ウェイト、プッシュアップバー、トレーニングバンド、筋トレ器具、加圧ベルト、マウスピース、パワーラック、クランチマシン、ラットプルダウン、ベンチプレス台
  • E3-019 身体鍛錬器具・筋力鍛錬器具部品及び付属品、ランニングマシン用足ふみマット、バーベル用プレート、身体鍛錬機のペダル
  • E3-02 木刀、マウスガード、竹刀、剣道面、空手保護具、格闘技用グローブ、サンドバック、ヌンチャク
  • E3-03 弓、矢、吹矢の矢、スポーツ吹矢の的

例えば、ダンベルの重り部分に特徴がある場合、ダンベルの意匠で重り部分を部分意匠として出願することも、ダンベル用の重りとして出願することもできます。どちらで出願すればよいかは、市場に流通する場合にどのような状態であるか、を考慮します。具体的には、ダンベルとして流通する市場において重り部分のみを権利化したい場合は、ダンベルの意匠で重り部分のみを指定した部分意匠として出願します。逆に、ダンベル用重り単体で市場に流通する場合には、ダンベル用重りとして権利化を図ります。

出願に必要な書類等

意匠登録出願は、トレーニング器具の図面又は写真で形状を特定します。従って、意匠登録出願を行う際には、トレーニング器具の具体的形状が分かる写真、図面、又は現物が必要となります。出願から登録までの期間は、通常8~10か月ですが状況によって多少前後することがあります。

意匠登録出願から登録までの費用については、特許事務所によって異なりますが、概ね15~25万程度と思われます。弊所料金は、出願から登録までで概ね20万程度となっております。詳細については、こちらでご確認ください。

意匠登録の効果

意匠登録されることで、登録されたトレーニング器具であるダンベル、パワーラック、腹筋ローラー、筋トレ器具、ウェイト、バランスボール、ストレッチ器具と同一又は類似の商品を販売した第三者に対して差し止め請求、損害賠償請求を行うことができます。アマゾンや楽天等のマーケットプレイスで意匠権侵害等を行った販売業者に対しては、アマゾン側で侵害事業者の販売停止等の厳しい措置がなされます。

意匠権取得済であることをホームページ等で広く訴えかけることにより、未然にコピー品の販売を防止するといった抑止効果も期待できます。

もし、登録された意匠権を第三者が使用したいとなった場合は、実施許諾契約を締結することで使用を許諾できます。使用許諾の際の実施料については、交渉によって双方納得のできる金額で折り合いを付けます。

外国での意匠権取得を希望の場合は、出願してから半年以内に外国出願手続きを行います。ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願であれば、複数の国に一括で意匠登録出願を行うことができ、費用削減、管理負担軽減といったメリットがあります。

弊所では、意匠登録出願が初めてというお客様も多く、原則としてWeb又は対面でのお打ち合わせをお願いしております。トレーニング器具の権利保護をご希望の方は、こちらよりお問い合わせください。

【関連ページ】意匠登録出願について