化粧品・化粧用具の意匠登録出願

意匠出願について

化粧品のデザイン・外観形状を保護するためには、意匠登録出願が有効です。意匠登録出願は、製品販売前、プレスリリース前に行う必要があります。公表後であっても、新規性喪失の例外の手続きを行うことにより、公開日から1年以内であれば出願が可能です。

化粧品の一部が特徴的である場合、例えば、化粧箱の蓋の形状に特徴があって蓋部分のみ権利化を希望する場合は、部分意匠としての権利化を図ることが有効です。部分意匠の場合は、さらにその蓋の一部、例えば、つまみ部分のみを特定して権利化を図ることもできます。

化粧箱の部分意匠の審査では、蓋の形状に基づいて審査が行われるため、蓋以外の形状、及び化粧箱の全体的な形状が異なっても蓋の形状が同一又は類似の登録意匠が存在する場合は、登録されません。他方、権利範囲は蓋の形状で特定されるため、その他の部分の形状には左右されません。つまり部分意匠は、審査は通り難いが権利化できれば強い権利となります。

化粧品・化粧関連用具の種類と分類

化粧品は非常に幅が広いため、どのような用品であるかを具体的に指定する必要があります。化粧品や化粧用具に関連する用品の意匠分類は、以下の通りです。

  • B7-0100 化粧品入れ、コンパクト
  • B7-020 化粧用具入れ、化粧品収納箱、化粧品収納ケース
  • B7-10 化粧用具、フェイスマスク、パック、アイラインテープ
  • B7-11 パフ、スポンジパフ、塗布具
  • B7-120 ブラシ、マスカラブラシ、パームブラシ、口紅用ブラシ
  • B7-121 アイライナー、化粧用鉛筆
  • B7-13 まつ毛カーラー、まつ毛用ロット
  • B7-140 爪やすり、ネイル関連品(ジェルネイル硬化器)
  • B7-310 くし、毛染めブラシ、ヘアコーム、ヘアブラシ、
  • B7-330 ヘアカーラー、毛巻ロッド、パーマ用ロッド
  • B7-3400 ヘアドライヤー、ドライヤー
  • B7-3490 ヘアドライヤー付属品(ノズル、アタッチメント)
  • B7-5   口紅、リップパーム、

ドライヤーのノズルを部分意匠として出願した場合は、分類はドライヤー(B7-3400)となりますが、ドライヤーのノズルそのものの権利を取得する場合は、ドライヤー付属品(B7-3490)を指定します。ノズル単品での販売や市場での流通がある場合は、ドライヤー付属品(B7-3490)を指定して出願を行います。なお、ドライヤー(B7-3490)の部分意匠では、ノズル単体の権利ではないため、ノズル単体で流通した場合には権利行使できない可能性があります。

出願に必要な書類等

意匠登録出願は、化粧品の図面又は写真で形状を特定します。従って、意匠登録出願を行う際には、化粧品の具体的形状が分かる写真、図面、又は現物が必要となります。出願から登録までの期間は、通常8~10か月ですが状況によって多少前後することがあります。

意匠登録出願から登録までの費用については、特許事務所によって異なりますが、概ね15~25万程度と思われます。弊所料金は、出願から登録までで概ね20万程度となっております。詳細については、こちらでご確認ください。

意匠登録の効果

意匠登録されることで、登録された化粧品と同一又は類似の化粧品を販売した第三者に対して差し止め請求、損害賠償請求を行うことができます。アマゾンや楽天等のマーケットプレイスで意匠権侵害等を行った販売業者に対しては、アマゾン側で侵害事業者の販売停止等の厳しい措置がなされます。

意匠権取得済であることをホームページ等で広く訴えかけることにより、未然にコピー品の販売を防止するといった抑止効果も期待できます。

もし、登録された意匠権を第三者が使用したいとなった場合は、実施許諾契約を締結することで使用を許諾できます。使用許諾の際の実施料については、交渉によって双方納得のできる金額で折り合いを付けます。

外国での意匠権取得を希望の場合は、出願してから半年以内に外国出願手続きを行います。ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願であれば、複数の国に一括で意匠登録出願を行うことができ、費用削減、管理負担軽減といったメリットがあります。

弊所では、意匠登録出願が初めてというお客様も多く、原則としてWeb又は対面でのお打ち合わせをお願いしております。化粧品の権利保護をご希望の方は、こちらよりお問い合わせください。

【関連ページ】意匠登録出願について