スマートフォン関連商品の意匠登録出願

意匠出願について

スマートフォン関連商品である、スマホストラップ、スマホホルダー、スマホケース、スマホ用イヤホンのデザイン・外観形状を保護するためには、意匠登録出願が有効です。意匠登録出願は、製品販売前、プレスリリース前に行う必要があります。公表後であっても、新規性喪失の例外の手続きを行うことにより、公開日から1年以内であれば出願が可能です。

スマホケースの一部が特徴的である場合、例えば、スマホケースの指を通すリング部分の形状に特徴があってケース部分は特徴が無いためリング部分のみ権利化したい場合、部分意匠としての権利化を図ることが有効です。部分意匠の場合は、リング部分の全体ではなくリングの一部(リングと本体の接続部分など)を特定して権利化を図ることもできます。

スマホケースのリングの部分意匠の審査では、リングの形状に基づいて審査が行われるため、ケースの全体的な形状が異なってもリングの形状が同一又は類似の登録意匠が存在する場合は、登録されません。他方、権利範囲はリングの形状で特定されるため、その他の部分の形状には左右されません。つまり部分意匠は、審査は通り難いが権利化できれば強い権利となります。

スマートフォン関連商品の種類と分類

スマートフォン関連商品は非常に幅が広いため、どのような用品であるかを具体的に指定する必要があります。スマートフォン関連商品に関連する用品の意匠分類は、以下の通りです。

  • B3-02 ストラップ、ネックストラップ、スマートフォン用アクセサリー、リーシュコード、
  • B4-18 スマートフォンケース(全体を包むケース)、保護カバー、防水ケース、スマートフォンホルダー、スマートフォンポーチ、
  • H2-2120 充電器、充電ステーション、ワイヤレス充電器、充電台
  • H7-233 イヤホン、ヘッドフォン、ワイヤレスイヤホン、骨伝導イヤホン、ヘッドセット
  • H7-43 スマートフォン、携帯電話機
  • H7-4390 スマートフォンケース(裏面のみの保護カバー、手帳タイプ)
  • H7-4391 スマートフォンホルダー、スマホスタンド、自転車用スマホホルダー、車載用スマホホルダー

スマホホルダーのリング部分を部分意匠として出願する場合は、分類をB4-18:スマートフォンケースとすることで、スマートフォンケースそのもののが権利対象となります。また、リング部分のみを権利対象とする場合は、分類をH7-4391:スマートフォンホルダーとすることでリング単体(ケースが無い状態)での権利化が可能です。リング単体で流通する可能性がある場合は、後者が望ましいです。

出願に必要な書類等

意匠登録出願は、スマートフォン関連用品の図面又は写真で形状を特定します。従って、意匠登録出願を行う際には、スマートフォン関連用品の具体的形状が分かる写真、図面、又は現物が必要となります。出願から登録までの期間は、通常8~10か月ですが状況によって多少前後することがあります。

意匠登録出願から登録までの費用については、特許事務所によって異なりますが、概ね15~25万程度と思われます。弊所料金は、出願から登録までで概ね20万程度となっております。詳細については、こちらでご確認ください。

意匠登録の効果

意匠登録されることで、登録されたスマートフォン関連商品と同一又は類似の商品を販売した第三者に対して差し止め請求、損害賠償請求を行うことができます。アマゾンや楽天等のマーケットプレイスで意匠権侵害等を行った販売業者に対しては、アマゾン側で侵害事業者の販売停止等の厳しい措置がなされます。

意匠権取得済であることをホームページ等で広く訴えかけることにより、未然にコピー品の販売を防止するといった抑止効果も期待できます。

もし、登録された意匠権を第三者が使用したいとなった場合は、実施許諾契約を締結することで使用を許諾できます。使用許諾の際の実施料については、交渉によって双方納得のできる金額で折り合いを付けます。

外国での意匠権取得を希望の場合は、出願してから半年以内に外国出願手続きを行います。ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願であれば、複数の国に一括で意匠登録出願を行うことができ、費用削減、管理負担軽減といったメリットがあります。

弊所では、意匠登録出願が初めてというお客様も多く、原則としてWeb又は対面でのお打ち合わせをお願いしております。スマートフォン関連商品の権利保護をご希望の方は、こちらよりお問い合わせください。

【関連ページ】意匠登録出願について