製品は完成していないのですが、アイデア段階で特許の申請・出願はできますか?
実際の製品が完成していなくても、アイデアの段階で特許として出願・申請することは可能です。特許出願が可能な発明は、法律上以下のように定義されています。
(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
つまり、実際に製品化されているかどうかは、出願の要件となっていません。従って、アイデア段階での出願も可能です。ただし、アイデア段階で出願する場合には、製品化に向けて仕様が変わる可能性があることに注意しましょう。
つまり、特許を出願する段階ではこの内容で製品化できると思っていても、実際に製品化する際にはいろいろと設計変更等を行って実際に出来上がってみたら出願した特許では製品をカバーすることができないという事態も起こり得ます。
出願してから1年以内であれば、国内優先権という手続によって新たな内容を追加することができるため、出願後であっても製品をカバーできるように出願内容を補正できます。
【関連ページ】国内優先権の活用
しかし、出願から1年以上経過している場合には、新たに出願するしか方法はありません。しかも、出願から1年6カ月経過している場合には出願内容が公開されてしまっているため、新たな出願が難しいケースがあります。
特許を出願するタイミングとしては、やはり実際の製品完成後で販売前が良いという場合が多いです。ただし、特許は先願主義であるため、同様の特許であれば早く出願したほうが特許として登録され、後の出願は拒絶される点に留意すべきです。
なお、特許製品を展示会で公開してしまった場合や、販売してしまった場合には原則として出願することができません。特許出願は、世に出ていない新しいアイデアでなければならないからです。ただし、公開してから6カ月以内であれば、新規性喪失の例外という手続を行うことで、特許出願をすることができます。
【関連ページ】新規性喪失の例外
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