製品販売後の特許出願~新規喪失の例外~

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販売後の特許出願

特許が登録されるためには、公になっていない発明であることが条件となっており、原則的に特許製品の販売後にその特許を出願することはできません。しかし、販売後、1年以内であれば特許を出願することができます。

新規性喪失の例外

発明者の行為に起因して公になった場合には、公になった日から1年以内であれば新規性は喪失していないと判断されます。製品販売後、思いのほか売れ行きが好調のため特許を出願したい場合等に有効です。

必要書類

製品販売等により公になった場合には、以下の内容を特定する書面を提出しなければなりません。複数回販売した場合には、最先の販売についての事実のみ記載すれば良いです。

  1. 販売日又は配布日
  2. 販売場所又は配布場所
  3. 公開者
  4. 販売又は配布した物の内容

ただし、例えば販売後に他人によってその発明を特許出願されてしまった場合には、その特許出願を取り戻すための手続が複雑なるため、販売前に出願することが望ましいです。

販売には至らないまでも、自分の顧客に新技術の説明をしたところ、その顧客が自社の名前で特許出願をしたというケースもあるようです。いずれにせよ、出願前の発明の管理には細心の注意を払いたいです。

販売後に外国に特許出願する

諸外国における新規性喪失の例外

日本と同様に、諸外国にも新規性を失った場合でも特許出願が可能な制度が設けられています。例えば、米国であれば、1年間の猶予期間(グレースピリオド)が認められています。この1年というのは、日本の出願日から起算して1年前まで認められるという意味です。

欧州や韓国、中国においても同様の制度が設けられています。ただし、欧州や中国については、製品販売等は認められず特定の展示会等に限定されるため、注意が必要です。

弊所では、公開してしまった製品に関する特許出願の相談を随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]