利用規約と著作権

著作権の取扱い

現在、さまざまなウェブサービスが提供されていますが、登録が必要なサービスでは必ず利用規約への同意が求められます。この利用規約のなかで著作権はどのように規定されているのかについて、考えてみます。

著作権が問題となるケースは、ユーザがアップロードしたコンテンツに関する著作権の取り扱いについてです。原則的に、ユーザがアップロードしたコンテンツの著作権は、当然ユーザに帰属します。従って、ユーザの許可を得ない限り第三者は勝手に利用することはできません。ただし、第三者に著作権が帰属しているものや、違法コンテンツは除きます。

ここで、サービスを提供する側として以下のようなケースがあります。

  1. ユーザのアップロード画像を切り取って表示したい
  2. 記事の一部のみを表示し、クリックすると全文が表示されるようにしたい
  3. ユーザのアップロードした画像を広告などに利用したい

このような行為をサービス提供側が勝手に行うことはユーザの著作権を侵害することなるため、利用規約で事前に著作権をユーザから譲渡してもらう、またはユーザから著作権の許諾を得ておき、著作者人格権の行使をしないことの同意を得ておくということが一般的です。

著作者人格権とは

著作者人格権は、著作権者から他人に譲渡することができない権利であるため、「ユーザは、当社に対して著作者人格権を行使しない」と利用規約に規定します。著作者人格権は、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つの権利の束であって、著作権者はこれらの権利を有しています。

公表権・・・未公表の著作物を公表することができる権利
氏名表示権・・・著作物の公表の際に著作権者の氏名を表示する又はしない権利
同一性保持権・・・著作権者の意に反する改変を認めない権利

ユーザがコンテンツをアップロードするようなサービスの多くは、著作者人格権について行使しないことへの同意を求めています。これは、ユーザが公表権に基づいて公表してはならない、氏名表示権に基づいて氏名を表示してほしい、同一性保持権に基づいて改変を認めない、といった内容のクレームを極力抑えようということです。

利用規約の留意点

ユーザ側

ユーザ側としては、利用規約の著作権について以下の点に留意が必要です。

・著作権の帰属はユーザか?サービス提供側か?
・著作権の許諾を求められている場合は、その範囲及び目的が規定されているか?あるいは無制限の許諾か?

サービス提供側

また、サービス提供側としては、上記に加えて以下の点に留意しましょう。

・アップロードされた第三者の著作権を侵害するコンテンツの取り扱い
・システム改変時やメンテナンス時におけるユーザのアップロードコンテンツの取り扱い