知的財産権(特許)の補助金一覧

特許に関する補助金

知的財産権のうち、特許出願に利用することができる補助金をご紹介します。日本での特許取得には、70~100万程度かかりますが、1/2から1/3程度助成されることで負担が軽減できます。また、審査請求の減免(中小企業は特許庁費用が1/3)を利用することで、さらなる費用削減効果が得られます。

弊所では、特許出願の際の減免申請、補助金の紹介、一部の補助金手続きのお手伝い等を行っております。特許に関する補助金を利用したい方は、こちらからお問い合わせください。

ものづくり補助金

革新的なサービスや生産プロセスの開発を行う中小企業が対象となっており、申請するためには以下を満たす事業計画を策定・実施する必要があります。

  • 付加価値額の年率3%以上増加
  • 給与支給総額の年率1.5%以上向上
  • 最低賃金を地域別最低賃金30円以上向上

一般型であれば、100万~1250万の範囲で中小企業1/2、小規模企業者2/3の助成が得られます。

知的財産権等関連経費も以下の内容で助成の対象となります。

  • 事業の成果に係る発明が対象
  • 助成率は1/3
  • 特許庁費用(出願料、審査請求料、特許料)は助成対象外

なお、特許庁費用については下記に述べる特許庁の中小企業減免制度を利用することで1/2~1/3となります。

【関連サイト】ものづくり補助金総合サイト

模倣品対策支援事業

海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に対して、模倣品の製造元・流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配し、調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)が助成されます。

申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。

  1. 中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること
  2. 調査及び権利行使等実施国において、対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持しているか、ライセンス許諾を受けていること。
  3. 対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること。
    ※例:製品サンプル、写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピー、その他権利の抵触性を示す資料、事情説明書。
  4. ジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないこと。
  5. 調査・摘発後実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負えること。
  6. ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
  7. 原則、ジェトロと面談の機会を設けること。

助成対象となる経費は、主に現地代理人に関するとなります。

【関連サイト】中小企業等海外侵害対策支援事業(JETRO)

冒認商標無効・取消係争支援事業

外国で現地の企業に不当に商標権を出願又は権利化された中小企業者等に対して、相手方の権利を取り消すために提起した係争活動に係る経費の2/3(上限額:500万円)が助成されます。

申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。

  1. 中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
  2. 対象国で取り消そうとする冒認商標と同一・類似の商標権を日本国内で有していること。
  3. ジェトロ以外の機関から、 同一の冒認商標取消に要する費用につき同様の補助を受けていないこと。
  4. 本事業終了後3年の間に判決、和解などの係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
  5. ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
  6. 原則、申請者又は弁護士等の代理人が、ジェトロと面談の機会を設けることができること。
  7. 冒認商標により、申請者に何らかの被害が生じている又は生じる可能性が高いこと。
  8. 冒認商標が無効・取消になった後、申請者自身で当該国に出願又は事業活動を行う意思があること。
  9. 冒認商標への対応策が十分に検討されていること。

【関連サイト】中小企業等海外侵害対策支援事(JETRO)

外国出願支援事業

中小企業等の戦略的な海外展開を支援するために、中小企業が海外で国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用の1/2が助成されます。

申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。

  1. 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者であること
  2. 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者
  3. 本事業実施後のフォローアップ調査および、査定状況報告書に協力する中小企業者
  4. 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと

助成の上限額は、以下の通りです。

補助上限額:1事業者あたり300万円以内
1申請案件あたり:

  • 特許 150万円
  • 実用新案、意匠、商標60万円

【関連サイト】外国出願費用の助成(JETRO)

JAPANブランド育成支援等事業

中小企業が海外展開やそれを見据えた全国展開のために、新商品・サービスの開発・改良、ブランディング、新規販路開拓等を行う場合、その経費の一部が補助されます。補助金額は200万~500万、補助率は1、2年目2/3、3年目1/2となります。

中小企業は、支援パートナーを選択し、相談しながら事業計画を策定します。支援パートナーとは、中小企業者等が海外販路開拓等を行う上で必要となる様々な活動をサポートできる民間事業者等のうち、中小企業庁が選定・公表した事業者を指します

【関連サイト】JAPANブランド育成支援等事業(中小企業庁)

その他自治体の助成金

各自治体では、それぞれで知的財産権の取得に関する助成金制度を設けています。概ね1年で1件程度しか申請できませんが、1/2~1/3程度助成されるケースが多いです。板橋区の助成金申請のみ弊所にてお手伝いが可能です。その他の助成金の申請については、お客様ご自身にてお願いしております。

【関連サイト】助成金について

特許に関する助成金等にご興味のある方は、こちらからご相談ください。弊所にて申請のお手伝いができない場合は、別途提携する専門家をご紹介いたします。