特許出願前に検討すること~何を準備すべきか~

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事前に考えるべき事項

特許を取得する目的

特許を取得する目的を明確にしておきましょう。例えば、「他社に真似されたくない」、「自社の技術力アピールのため」、「競合他社をけん制するため」等があります。

もし特許にならなかった場合、「他社には真似されるけど、公開されているから他社は特許を取れない」とか、「特許公開公報に掲載されることで、一定のアピールになる」等、一定の利益が得られたことを確認できます。

特許取得のために、60万以上のお金と数年の時間をかける必要があるのかについて、再考しましょう。技術保護であれば、不正競争防止法の適用を受けるために「営業秘密」として管理することも選択肢になります。

特許だけで良いのか?

特許発明の製品を販売したら、思いのほか売れ行きがよかったが、実はデザイン性が優れていたおかげだったということがあります。デザインは、意匠で保護することができますが、製品販売後は原則不可能です。特許出願前には、デザインが優れているか、保護する必要があるかについて考慮しましょう。

製品のネーミングについても、商標登録を検討しましょう。他社から似た名前の製品が販売されることも考えられます。

周辺技術の調査

特許を出願するにあたり、その発明が特許になるのか事前に調査しておきましょう。通常、特許事務所に依頼した場合には、先行技術調査を行ってくれるところが多いです。自分で調べる場合には、特許庁のデータベースが良いです。

【リンク】特許情報プラットフォーム

発明内容の検討

特許では、発明を文字で表し、それが権利となります。文字に起こすのは特許事務所にお任せするとして、発明の内容を説明できるよう準備しておきましょう。

出願書類の明細書には、背景技術、発明の目的と効果を記載します。「従来はこんな問題があったけど、発明を使えばこんな風に問題を解決できるよ」ということをまとめておきましょう。「さらにこんな良いこともあるよ」、「こんな変形例もあるよ」と言えると尚良いです。

出願するタイミングについても考えましょう。製品出荷日が決まっている場合には、その日より前に出願をしなければなりません。特許は早い者勝ちなので、可能な限り早く出願するべきです。もし、出願後に製品の仕様変更によって発明が変わった場合には、国内優先権を主張することで変更された発明も保護することができます。

【関連ページ】国内優先権の活用~出願後に生まれたアイデアも保護~

準備書類

図面

発明に関連する図面を準備します。特許事務所で作成してくれる場合も多いので、ポンチ絵程度でも大丈夫です。発明の内容が理解できる程度の図面が必要です。特に、機械・構造系の発明の場合には、図面が理解の助けとなる場合が多いです。

また、特許出願の打合せの際には、製品の現物がある場合にはなるべく見せましょう。そのほうが深く理解してもらえるため、より良い内容の出願書面ができるでしょう。

委任状

日本に出願する場合には、原則委任状は不要ですが、国内優先権を主張する場合等には必要になってきます。そのときになって用意すれば良いのですが、事務所によっては出願時に必要になる場合もあります。

米国に出願する場合には、宣誓書と委任状が必要になります。欧州や中国に出願する際も委任状が必要となります。