意匠出願前に準備・検討すべきこと

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検討すべきこと

創作者は誰なのか

会社の従業員が創作したデザインは「職務意匠」となり、通常は職務規定などで意匠登録を受ける権利(意匠出願できる権利)を会社に譲渡することになっています。このとき、会社側はその創作に見合う対価を支払わなければなりません。

外部のデザイナーが創作した意匠である場合には、意匠登録を受ける権利を譲り受ける必要があります。後のトラブルを避けるために、契約の際には、意匠として登録された後の取扱いについても明確にしておくべきです。

意匠で保護されるのか

意匠で保護されるためには、大量生産が可能な物品の外観でなければなりません。意匠は、図面や写真を提出することで権利範囲が定まるため、図面に表れない内部構造は権利範囲外になります。ただし、冷蔵庫など扉を開けた内部構造に特徴がある場合は、扉を開けた状態の意匠権を取得します。

意匠として認められないものとしては、自然の石、盆栽、美術品などの大量生産できない物品や、粉体、流体など形が定まらない物です。

意匠で良いのか

そのデザインの形状によって優れた技術的効果がある場合には、特許・実用新案として出願出願することもできます。特許・実用新案の場合には、外観の形状に関わらず、優れた効果を生む構成が真似された場合に特許権の侵害となります。意匠の場合には、外観を真似された場合には意匠権の侵害となります。

どちらもそれぞれ利点がありますが、特許でカバーできない部分を意匠でカバーするという使い方ができます。また、特許にするほど高度な技術ではないが真似されると困る場合に、外観だけでも保護するために意匠を利用することもできます。

事前準備

先行意匠の調査

先に出願された意匠と同一又は類似する意匠、及びこれらの意匠から容易に創作できる意匠は登録を受けることができません。権利化の可能性を高めるために、出願前に先行意匠の調査を行います。

調査の結果、かなり近い意匠が見つかった場合には、デザイン変更などの措置が必要になります。そのまま意匠を実施すると、他人の意匠権を侵害することになります。大切なのは、製品の量産体制を整える前に、先行調査を行い他人の意匠権を侵害していないか確認することです。

先行意匠調査は、特許情報プラットフォームのデータベースで検索します。意匠の調査では、テキスト検索とDターム検索を行います。

【リンク】特許情報プラットフォーム

出願の時期

意匠は、先願主義、つまり早いもの勝ちのため、デザインが完成したらできるだけ早く出願手続を行いましょう。意匠を出願してから登録されるまでの期間はおおよそ7か月です。意匠が登録されると、公報に掲載されてデザインが公になります。

原則的に、意匠を公開した後に意匠出願はできないため、必ず公開前に出願しておきましょう。ただし、出願してから半年以内であれば、例外的に出願することができます。

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