意匠登録出願中に模倣品が出回った場合の対処法

早期審査

早期審査制度を利用して早く意匠登録する

出願人が、意匠登録する商品を販売している場合は、早期審査制度を利用することができます。また、その意匠を外国に出願している場合にも、早期審査を申請できます。

早期審査の申請には、事務所手数料がかかりますが特許庁への手数料は無料です(費用はこちら)。早期審査により、申請から約1~2か月程度で審査に着手され、約3か月程度で結果が出るようです。

【リンク】特許庁:早期審査ガイドライン(pdf)

不正競争防止法

差止請求・損害賠償請求

出願した意匠が広く知られている場合には、デザインを模倣した他人にたいして不正競争防止法に基づいて、差止請求及び損害賠償を請求することができます。ここでいう「模倣」とは商品形体を見て真似することをいい、偶然同一のものが出来た場合は含まれません。

そのデザインが商品が通常有する形体である場合には、不正競争防止法に基づく権利行使はできません。また、他人が商品を販売してから3年以上経過した場合にも、不正競争防止法の適用から除外されます。

意匠の登録後

意匠の登録後には、意匠権に基づいて差止請求や損害賠償を請求することができます。