似たような複数のデザインを意匠登録する場合
関連意匠による出願
制度概要
意匠登録出願では、互いに類似した複数の意匠については登録を受けることが出来ません。しかし、関連意匠によって出願することで、登録を受けることができます。関連意匠として出願するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 複数の意匠のうちの1つを本意匠とし、それ以外を関連意匠とする
- 本意匠と関連意匠の出願人は同一
- 本意匠と関連意匠は類似している
- 本意匠が登録されて公開される前までに関連意匠を出願する
上記以外に、新規性(公になっていないこと)や創作性(デザイナーが容易に創作できないこと)等、他の意匠登録の要件を満たす必要があります。
関連意匠は、1つのデザインコンセプトから生まれたバリエーションの意匠をもれなく保護するために生まれた制度です。全体的なデザインの中で、特に創作性に優れている箇所のバリエーションを関連意匠として登録することで、より広い範囲でデザインを保護することができます。
つまり、関連意匠制度を利用することにより、複数のバリエーションの意匠及びそれら複数のバリエーションの意匠に類似する意匠にまで権利範囲が及ぶため強い意匠権を取得することができます。
意匠権の効力と制限
本意匠及び関連意匠について、それぞれ通常の意匠権と同じように、意匠及びその意匠に類似する範囲までが意匠権の権利範囲となります。意匠権の存続期間は、設定登録されてから20年です。ただし、関連意匠の存続期間は、本意匠の設定登録日から20年となります。
関連意匠を他人に譲渡するときは、本意匠も一緒に譲渡しなければなりません。つまり、本意匠と関連意匠とを分離して別の他人に譲渡することはできません。
他の活用法
意匠権は、類似する範囲まで効力が及びますが、その類似の判断が難しく、最終的には特許庁の審査官や裁判所の裁判官によって定まります。ここで、関連意匠制度を利用して簡易的に類似の範囲を推定することができます。
例えば、2つの意匠登録出願のうち、1つを本意匠とし、他を関連意匠として出願した場合、特許庁からそれらは互いに類似しないから関連意匠として登録できないという拒絶理由通知が来たとします。この場合には、両者は非類似であると判断することができます。
上記では、簡易的に2つの意匠登録出願で説明しましたが、これが5つの出願である場合であっても、同様に互いの類否関係を判断することができます。
通常の意匠登録出願
コスト削減
本意匠と複数の関連意匠を出願することで、デザインのバリエーションをもれなく保護することができますが、その分お金がかかります。ただし、特許事務所の手数料などは、関連意匠の場合には割引が適用されることがあります。
とりあえずコスト削減で1件で出願する場合には、デザインコンセプトの中心となる意匠を出願すべきです。もし、その意匠の登録までに別のバリエーションデザインが生まれた場合には、先の出願を本意匠とする関連意匠として出願することで、いずれの意匠も登録することができます。
【関連ページ】意匠登録出願の流れ