意匠権と著作権の違い
意匠権と著作権の違い
意匠権 | 著作権 | |
保護対象 | 量産品 | 創作物 |
保護期間 | 登録から20年 | 作者の死後50年 |
権利の発生時期 | 特許庁への登録 | 創作時点 |
コスト | 登録費用及び維持費用 | 無料 |
権利 | 強い | 弱い |
保護対象
意匠権
意匠登録ができるものは、実用品、工業デザイン等であって、量産できるものになります。また、液晶画面のデザインも意匠登録が可能です。
意匠は物品との組み合わせで保護されるため、キャラクターが印刷されたTシャツは保護対象ですが、キャラクター自体は保護対象にはなりません。
著作権
著作権の保護対象は、人の感情を表現した創作物です。つまり、基本的に一品物であり、絵画、論文、楽曲、アニメ、写真等が著作権で保護される著作物になります。
意匠権でも著作権でも保護されるものがあります。例えば、キャラクターがプリントされたTシャツは両方の権利で保護することができます。
権利の違い
意匠権では、意匠権の存在を知らずにデザインを真似した場合であっても意匠権を行使することができます(絶対的独占権)。つまり、差止請求や損害賠償を請求することができます。
著作権では、著作物の存在を知らずに偶然同じ物が出来た場合には、権利行使することができません(相対的独占権)。従って、意匠権のほうが登録までの時間や費用が掛かりますが、著作権に比べて強い権利です。
どっちで保護すべき?
最も注意すべき点は、著作権で保護されるたろうと考えていたら保護対象にならずに第三者の模倣を許してしまうことです。物品のデザインであれば、意匠権で保護しておいたほうが安全です。
ただし、意匠権は公になってしまった後に登録することはできないため、商品の発売前に手続きをする必要があります。
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