植物特許~種苗法と特許の違い~

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種苗法

品種登録するためには

種苗法では、新たに創作した植物の品種を登録することができます。登録できるのは、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類等の植物です。

登録されるためには、以下の要件を満たさなければなりません。これにより、育成者権という権利を取得することができます。

  1. 公知となっていないこと
  2. 同一の品種が先に出願されて、その品種が登録された場合
  3. 植物の特性がすべて類似している
  4. 繰り返し繁殖させても すべての特性が変化しない
  5. 商標として登録されておらず、登録されている商標とも類似しない

項目3については、種をまいた際にできた品種がすべて同じような特性を有していることをいいます。ばらつきが大きい場合には、事業化することが難しいため登録することができません。

種苗法でも先願主義が採用されているため、同一の品種を出願した場合には、最先の出願人のみ登録を受けることができます。

育成者権を取得すると

登録された品種は、育成者のみが独占的に生産販売することができます。従って、権利を侵害している者に対しては、差止請求や損害賠償請求をすることができます。権利を侵害されたときの対応は、かなり特許と近い内容になっています。

育成者権の権利範囲は、以下の品種に及びます。つまり、同じDNAを有している作物には権利が及びます。権利の存続期間は、品種の登録日から25年です。

  1. 登録品種
  2. 登録品種と明確に区別されない品種
  3. 従属品種(登録品種ある特性だけを特化した品種)
  4. 交雑品種(登録品種の交雑が繰り返し必要な品種)

特許

特許を取得すると

種苗法が直接生産された品種を保護対象とするのに対し、特許ではその技術的思想という概念を保護します。例えば、その品種の育成方法やDNA等についても特許で保護することができます。

つまり、特許では現実にその品種栽培を実現していなくても、出願して権利を取得することができます。種苗法では、その品種が既に存在していることを前提としている点で大きく異なります。

侵害されたときの対応

育成者権と同様に、侵害者の使用に対して、差止請求・損害賠償等の措置をとることができます。

種苗法と商標の関係

新たな品種が種苗法に基づいて品種登録されると、その登録された品種と同じ又は類似する名称については、商標登録することができません。

商標とは、名称を独占的に使用できるため、登録された品種の名称を1個人に独占させてしまうこととなります。ただし、イチゴの「あまおう」のように商標登録することも可能です。また、「とちおとめ」では、商標登録を受けていません。以下、両者を比較

あまおう

イチゴの「あまおう」は、商標登録されています。これは、品種登録を「福岡S6号」という記号登録して、名称は商標で保護しています。つまり、「あまおう」という名称は、商標権者以外は使用することができません。

商標権は、更新することができるため、永続的に「あまおう」の名称を使用してブランド価値を高めることができます。

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【登録番号】第4615573号
【商標権者】全国農業協同組合連合会
【指定商品】果実、野菜、苗

とちおとめ

これに対して、「とちおとめ」は、その名称で品種登録されているため、その名称は誰でも使用することができます。従って、「とちおとめ」の種を購入して栽培し「とちおとめ」の名称で販売することができます。

そうすることで、「とちおとめ」の名称が広く知られて苗等の販売量が増えることが考えられます。

このように、品種の価値を高める戦略として、商標登録して独占的に使用しブランド価値を高める方法と、広く名称を使用してもらって全国に知れ渡るまで広める方法があります。